障害者雇用促進法
障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)その他の心身の機能の障害のため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
従業員が50人以上
- 障害者を雇用しなければならない(原則2.3%、特殊法人2.6%など)
- 6月1日現在の障害者雇用状況報告を翌月15日までに所長報告
61状況、翌15報告
6月1日現在における対象障害者の雇用状況を翌月15日までに所長に報告
障害者である労働者の数の算定方法(何人分か) |
||||
週所定労働時間数 |
30時間以上 |
20時間以上30時間未満 |
10時間以上20時間未満 |
|
身体障害者 |
1 |
0.5 |
||
|
重度 |
2 |
1 |
0.5 |
知的障害者 |
1 |
0.5 |
||
|
重度 |
2 |
1 |
0.5 |
精神障害者 |
1 |
1 |
0.5 |
区分 | 障害者雇用率 |
---|---|
一般事業主 |
2.3% |
国、地方公共団体 |
2.6% |
特殊法人 |
2.5% |
都道府県の教育委員会 |
※障害者雇用率は、少なくとも5年ごとに政令で定める
※除外率は5~80%で業種ごとに定められている →50%であれば、一般であれば1.15%でよい
※厚生労働大臣は障害者の募集採用に関し、助言、指導又は勧告をすることができる
※障害者からの苦情については、自主的な解決を図るよう努力義務
障害者、43.4人に1人の2.3、30未満は0.5、100人超えたら1人5
原則として、100分の2.3の雇用率達成が求められる。43.4人に1人である。短時間労働者(20-30時間)は、0.5人カウントとなる。常時100人を超える労働者を雇用する事業主は、不足人数1人につき5万円を納付する。また、障害者雇用推進者を選任すること
障害者の雇用についての調整金など
障害者雇用調整金 | 100人越えで、超過一人につき | 月額29000円を支給 |
障害者雇用納付金 | 100人越えで、不足1人につき | 月額50000円を徴収 |
障害者雇用報奨金 | 100人以下の場合は所定の要件を満たすと | 月額21000円を支給 |
※大臣認定親事業主は、算定で、子会社の労働者を親事業主のみが雇用する労働者、親事業所とみなす