賃金、報酬、手当の適用の横断整理 社会保険労務士

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賃金の定義の横断整理

労働法令 労働基準法・雇用保険法・徴収法

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

社会保険法令 健康保険法・雇用保険法

「報酬」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもの

「賞与」とは報酬のうちの、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものをいう

手当の適用横断比較

各種手当が、労働基準法、徴収法、社会保険法で適用される課されないかの横断比較

 

労働基準法

徴収法

健保・厚年

休業手当(法定超過分含む

賃金

報酬

通勤手当(定期券含む)

休業補償(法定超過分含む)

賃金ではない

報酬としない

解雇予告手当、傷病手当金

臨時に支払われる賃金

賃金

報酬としない

3ヶ月を超える期間賃金

賞与

退職手当

 

定めがあっても

賃金ではない

報酬としない

結婚祝い金・災害見舞金

恩恵的であれば報酬としない

私傷病見舞金

定めがあると賃金

食事供与

賃金ではない

大臣時価、健保組合の規約額

住宅供与

賃金ではない

均衡給与相当額は賃金

※費用に応じて支払われる(原則)家族手当、通勤手当、住宅手当等については割増賃金の基礎としない。労働基準法における、賃金、平均賃金、割増賃金算定基礎についてはこちら

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