賃金の定義の横断比較
労働基準法・雇用保険法・徴収法 |
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
健康保険法・雇用保険法 |
「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいい、「賞与」とはそのうち、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものをいう |
手当の適用横断比較
各種手当が、労働基準法、徴収法、社会保険法で適用される課されないかの横断比較
| 労働基準法 | 徴収法 | 健保・厚年 |
休業手当(法定超過分含む) | 賃金 | 報酬 | |
通勤手当(定期券含む) | |||
休業補償(法定超過分含む) | 賃金ではない | 報酬としない | |
解雇予告手当、傷病手当金 | |||
臨時に支払われる賃金 | 賃金 | 報酬としない | |
3ヶ月を超える期間賃金 | 賞与であり報酬ではない | ||
退職手当 |
| 定めがあっても 賃金ではない | 報酬としない |
結婚祝い金・災害見舞金 | 恩恵的であれば報酬としない | ||
私傷病見舞金 | 定めがあると賃金 | ||
食事供与 | 賃金ではない | 大臣時価、健保組合規約額 | |
住宅供与 | 賃金ではない 均衡給与相当額は賃金 |
※労働基準法において平均賃金に参入するかどうかとは別の問題
※費用に応じて支払われる(原則)家族手当、通勤手当、住宅手当等については割増賃金の基礎としない