育児介護休業法 労働の一般常識 社会保険労務士試験

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育児介護休業法

出産時育児休業

  • 出産から8週間を経過する日の翌日までに2週間以内の期間を定めての休業で、2回まで分割できる
  出産日 産休開始 育休開始
産前産後休業 育児休業   育児休業
出産時   出産時     育児休業   育児休業

育児休業

1年以上雇用されている者は、1歳に満たない子について育児休業を2回まで分割して取得することができる

※労働者又はその配偶者が1歳到達日において育児休業をし、保育待機の場合は1歳6ヶ月まで可

※契約社員の場合は1年以上引き続き雇用され、1歳を超えても引き続き雇用されることが見込まれる者

※介護の場合は介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えても雇用されることが見込まれることが求められ、介護休業をしたことがある労働者は対象家族について2度と介護休業の申出をすることはできない

育児は最大1.6と2歳まで、未就学なら看護を年5
育児休業は雇用の継続のために特に必要と認める場合には1歳6カ月、更に必要と認められれば、、2歳まで取得できる。看護休暇にうついては、1年度において5労働日(2人以上の場合は10労働日)、入学前までであるから年度単位である

申出 初日及び末日とする日を明らかにして、開始予定日の1カ月前までに申し出る

協定あれば1年未満の未満を断れる
労使協定によって、1年に満たない労働者については育児休業の申し出を断ることができる。他にも1年以内に雇用が終了することが明らかである者や、労働時間が著しく短い者を断ることができる

パパママ育休

  • 配偶者(夫)が1歳到達日以前に育児休業をしており、1歳到達日前の育児休業期間中に育児休業を取得していれば、1歳2か月まで延長される(ただし、取得できる期間は、1年間のまま)
  • 配偶者の育児休業開始日が、本人の育児休業期間の初日後であること
パパママ育休、1歳到達以前に育休取得
パパママ育休プラスは1歳到達日以前のいずれかの日に育育児休業をしている場合であって、一定の要件を満たした場合に1歳2カ月に達するまでの間、産前産後休業と合わせて1年を限度として育児休業をすることができる制度である。事業主に申出

3歳未満

  • 請求で所定労働時間を短縮する措置を講ずる(6時間を超える労働者、引続き1年以上労働者)
  • 年に満たないか、又は、週2日以下の労働者であり、かつ、労使協定で定められた者以外については、請求により所定労働時間を超えて労働させてはならない

未就学児を養育する者 請求で深夜業、1月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長できない

育児休業をしていない者 始業時刻変更等の措置を講ずるよう努める

公表 常時使用する労働者数が1000人を超える事業主は、年1回取得状況を公表すること

看護休暇 未就学児の看護のため5労働日(2人以上なら10労働日)の休暇を取得できる

介護休暇 要介護状態にある対象家族の介護のため、事業主に申し出ることで5労働日を限度に取得できる

※介護休業の取得日数とは通算されない

要介護状態 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態

2週以上で要介護、一人について93日、3回まで。休暇は同じく年5日
介護休業は、2週間以上にわたって常時介護を要する状態の対象家族一人について93日を限度として3回まで分割して取得することができる。介護休暇は育児休暇と同じく1年度において5労働日。2に二条の場合は10労働日である

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