男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法は女性に限らず、労働者の性別を理由としての差別的取り扱いを禁じている。又、大臣は基本方針を定めるにあたり、審議会の意見を聴き、知事の意見を求めるものとする
苦情については不利益取扱い、出産に関する健康管理等で苦情処理機関に委ねるよう努めること
⇔セクシャルハラスメントについては、相談に応じ、適切な対応をするよう講じなければならない
紛争解決についての横断整理
男女雇用機会均等法 パートタイム労働法 育児介護休業法 |
一般の個別労働関係紛争 |
苦情の自主的解決 募集、採用を除く |
苦情の自主的解決 募集、採用を含む |
都道府県労働局長の助言、指導又は勧告 募集、採用を含む |
都道府県労働局長の助言又は指導 募集、採用を含む |
紛争調整委員会による調停 募集、採用を除く |
紛争調整委員会によるあっせん 募集、採用を除く |
募集や採用の時点においては、労働者とはなっていないため、通常であれば労働法規の保護を受けないことに注意。
差別禁止事項
配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種、雇用形態変更、退職勧奨、定年、解雇、契約更新、募集、採用、昇進、職種変更にあたり、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別に該当する
※女性労働者が4割を下回っている雇用管理区分等では女性労働者を有利に取り扱っても違法ではない
※母子保健法による保健指導又は健康診査を受けるため、必要な時間を確保することができるようにすること
※都道府県労働局長は、双方又は一方から調停の申請があれば、紛争調整委員会に調停を行わせ、又、必要あれば、個別労働紛争解決促進法の紛争調整委員会に調停を行わせる
※女性労働者が保険指導、健康診査に基づく指導事項を守ることができるよう、必要な措置を講じる
女性のみ禁止される差別
- 婚姻又は子を有していることを理由として一般職から総合職への職種の変更対象から排除すること
- 定年年齢の引き上げを行う際に、既婚女性についてのみ、異なる定年を定めること
女性は4割、ポジティブアクション許される
女性労働者に関しては、4割を下回っている雇用管理区分問いにおいて、採用、配置、教育訓練、雇用形態の変更等について有利な取り扱いをすることは違法ではない