児童手当法
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという認識の下、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする
所管 内閣総理大臣
事業主負担 3歳未満対象児童手当分のみ
※一般事業主が、拠出金を納付する義務を追う(拠出金率は1000分の2.5内)
提出 毎年6月1日の現況届
6月状況、届出る
一般受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した届出書を市町村長に届出
認定 住所地の市町村長
支給 月を単位として支給(毎年2月、6月、10月の3期にそれぞれ前月の分を払う)
児童手当の額
中学卒業後 | 無し | |
中学生 | 10,000円 | |
~ | 10,000円 | 3人目から15,000円 |
3歳未満 | 15,000円 |
※児童は18歳までであるが、支給は中学校修了前までである
※高所得者は半額となり、中学校修了前の児童1人につき、半額の月5000円
※保育料・給食費等は本人の同意により、手当から納付することができる
請求翌月、児童の改定
増額改定は、その改定後の額についての認定請求をした日の属する月の翌月から
負担
3歳未満 | 厚生年金等に加入していない |
国が3分の2、自治体が6分の1ずつ
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厚生年金等に加入している |
事業主15分の7、国45分の16、自治体45分の4ずつ
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3歳以上 | 厚生年金等に関わなく一律 |
国が3分の2、自治体が6分の1ずつ
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公務員 | 全額所属官庁が負担 |
改定
増額改定 |
認定請求した日の属する月の翌月から |
減額改定 |
事由が生じた日の属する月の翌月から |
児童とは
労働基準法 |
満15歳3月31日まで |
児童手当法 |
満18歳3月31日まで |
児童は18年度末
労働基準法は15歳年度末であるが、児童手当法における児童は18歳年度末である