さかのぼりについての横断整理 社会保険労務士

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さかのぼりについてのまとめ

  • 差し止めの解除による、さかのぼり支給
  • 遺族厚生年金での所在1年不明による、申請によるさかのぼり支給停止
  • 本来支給の障害基礎年金の障害認定日さかのぼり支給(事後重症など他はさかのぼらない)
  • 年金の保険料を追納したとしても、国民年金基金にさかのぼって加入することはできない
  • 介護保険法において、要介護認定は、申請があった日にさかのぼって効力を生ずる
認可があった日は、さかのぼりません。これは認可によってはじめて法律関係が成立するからです。よって、認可があったその日に権利が発生します。