FP 申告と納付 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の申告と納付のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。細かく記載していますが、実際に問われる論点は確定申告の条件と青色申告です。マークしてあるポイントを中心に押さえてください。過去問の範囲をしっかり押さえてください。
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申告と納付

以下のいずれかに該当する給与所得者は確定申告(2/16~3/15に前年分を申告)を要す

  • 給与の年間総額が2000万円を超える
  • 給与所得、退職所得を除いた所得が20万円を超える
  • 2か所以上から給与を受け取っている
  • 住宅借入金等特別控除を受ける(初回)
  • 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除を受ける
確定申告、2000、2か所の20万 確定申告は2が多いイメージを持っておけばよい
住宅ローン・雑損・医療費・寄附金・配当控除対象
延納
半額以上を納期限までに納付すれば、残りは5/31まで延納できる(利子税有り)
更正請求
過大納付の場合、5年以内に可
源泉徴収(給与支払者があらかじめ所得税を差し引く)
年末調整 源泉徴収された所得税の精算を会社等が代わりに行う
青色申告
不動産所得事業所得山林所得がある人
65万円控除 事業的規模の不動産所得又は事業所得があり、申告期間内
始め2カ月、青ムゴい 業務開始2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出、青色申告の控除は65万円
10万円控除 それ以外
青色事業専従者(生計同一親族)に支払った給与を必要経費とできる
純損失を翌年以降3年間にわたって、隔年の所得から控除できる
前年も青色なら、損失額を前年の所得から控除して所得税の還付を受けることができる
外国税額控除
外国で所得税相当を払った場合、一定の外国所得税を控除できる

個人住民税、個人事業税

個人住民税
都道府県民税と市町村民税
均等割
一定額 1500円(市町村民税は3500円)
所得割
(所得金額-所得控除額)×10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)
所得控除
基礎・配偶者・扶養控除 33万円(所得税は38万円)
特定扶養親族45万円(所得税は63万円)
納付
1月1日の住所地で、前年の所得に基づき課税 賦課課税方式
普通徴収(年4回(6,8,10,1月)納付)⇔特別徴収(年12回(6月から5月)給料から天引)

個人事業税

都道府県が課税する地方税
事業所得または事業的規模の不動産所得がある個人を対象
(事業の所得の金額-290万円)×税率
法人税等
税務調整
会計上の利益を、税法上の利益(所得金額)に調整する
益金の調整
配当金は税法上は益金に不算入
損金の調整
交際費は原則、損金に不算入
1億円以下法人 800万円以下の全額または、飲食支出費の50%
1億円超え   飲食支出費の50%
租税公課
法人事業税、印紙税、固定資産税などは参入できる ⇔ 法人税、法人住民税は不可
減価償却費
損金経理した金額(償却限度額に達するまでの金額)
法人税は所得税と違い、法定償却方法は定率法(所得税は定額法)
役員給与
金額が適正であれば損金に参入 (法人と役員の取引 給与として扱う(損金となる))
税額
25.5%(期末資本金1億以下は年800万円以下の部分15%、超えの部分25.5%)
青色申告
承認申請書を事業年度開始前日、設立の場合は3ヶ月・事業年度終了日のいずれか早い日
申告
確定申告(事業年度終了日翌日2ヶ月以内)と中間申告(前記法人税額20万超えの場合)
法人住民税
均等割(資本金に応じる)、法人税割(5%)、利子割(5%)
→市町村民税の場合は資本金及び従業員数に応じ、法人税割(12.3%)、利子割はない
法人事業税
法人所得起因額に税率を乗ずる 資本金1億超えでは、外形標準課税
消費税
非課税対象
土地の譲渡・貸付、株式・商品券・印紙等譲渡、行政手数料、住宅貸付(事業用は課税)
8%の内、1.7%は地方消費税
基準期間の課税売上高1000万円以下である場合は免除
→個人は前々年、法人は全然事業年度 (新規の場合は免税、ただし資本金1000万以上は納税)
課税額
課税売上に係る消費税額-課税仕入に係る消費税額
簡易課税制度
課税売上高が5000万円以下の場合、選択できる
課税売上に係る消費税額-(課税仕入に係る消費税額=課税売上に係る消費税率×みなし仕入率)
申告納付
個人 1月1日~3月31日 ⇔ 法人 事業年度終了翌日から2ヶ月以内

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

白色申告をしている事業主と生計を一にする親族が事業専従者に該当する場合、事業専従者控除の適用を受けることができる。
(正)事業専従者控除とは、生計同一でその事業に従事する配偶者や親族の人数に応じ、一定額を必要経費とすることができる制度をいう。その額は、専従者が配偶者であれば86万円(配偶者以外は50万円)と、控除前の事業所得÷(専従者数+1)の、いずれか低い額となる。[事業専従者控除]
確定申告を要する納税者Aさんが令和3年2月1日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、令和3年分のAさんの所得について「令和3年3月15日ま」でに所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
(誤)相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に被相続人(Aさん)の所得税の確定申告をしなければならない。よって、令和3年6月1日となる。[相続と確定申告]
1カ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。
(誤)20万円を超える場合に確定申告を要する。[確定申告の条件]
小売業を営む事業所得者で、その年分の所得金額が2,000万円以下である者は、所得税の確定申告が不要である。
(誤)給与所得者であれば不要であるが、個人事業主等であれば申告を要する。[確定申告の条件]
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
(正)設問の通り正しい。[確定申告の条件]
給与所得者のうち、その年分の給与等の金額が1,800万円を超える者は、年末調整の対象者とならず、所得税について確定申告をしなければならない。
(誤)2,000万円を超える場合に確定申告の対象となる。1900万円であれば対象外[確定申告の条件]
給与所得者のうち、その年中に支払を受ける給与等の金額が1,500万円を超える者は、必ず所得税の確定申告をしなければならない。
(誤)給与所得者ついては、2,000万円を超えている場合に要する。[確定申告の条件]
少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要である。
(誤)確定申告は不要[NISAの税金]
その年の1月16日以後新たに業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から「2ヵ月」以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(正)原則は3月15日までに提出であるが、その2ヵ月以内に業務を開始した場合はその2か月後となる。つまり、3月1日に事業開始であれば、3月15日に提出する必要はなく、3月1日から2ヵ月以内に提出すればよい。[青色申告]
その年1月16日以後新たに業務を開始した者で、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする者は、業務を開始した日から「3カ月」以内に、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなければならない。
(誤)2ヵ月以内に提出する。本問の場合は3月15日までに提出する必要はない。[青色申告]
事業所得または「不動産所得」を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高「65万円」の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
(正)設問の通り正しい。[青色申告特別控除]
所得税において、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合、青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額は、最高「65万円」である。
(正)設問の通り正しい。山林所得についても対象となる。[青色申告特別控除]

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