FP 損益通算 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策損益通算のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。試験対策においては下図に掲載した計算順序よりも損益通算できるものが何かが重要です。不事山譲る(フジサンユズル)は損益通算、これは絶対に覚えてください。
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損益通算

損益通算できる損失
不動産所得(土地取得のための借入金の利子は除く)
事業所得
山林所得
譲渡所得(生活に不要な資産、土地建物、株式は除く)
不事山譲るは損益通算 で覚えるとよい。読み方はフジサンユズル
※山林所得(損益通算できない)と退職所得は総所得金額に含まない
2分の1を乗ずる
総合長期譲渡所得、一時所得
損失の繰越控除
純損失繰越控除 控除しきれなかった損失額を青色者は翌年以降3年に渡り控除可
雑損失繰越控除 災害等での損失は所得から控除できる(3年繰越可)
利子所得

合算

合算 総所得金額 合算 総所得金額 経常所得グループ内で合算(損益通算)
配当所得

一時的所得グループ内で合算(損益通算)

※一時所得、譲渡所得の1つである総合長期譲渡所得は2分の1を乗ずる

不動産所得
事業所得 ③ ①と②で合算(損益通算)。①が赤字である場合は、譲渡所得から優先する
給与所得 ④ ③と山林所得退職所得について損益通算。③が赤字の場合は、山林所得から損益通算し、山林所得が赤字の場合は①、譲渡所得一時所得退職所得の順で損益通算する
雑所得
     

譲渡所得

※総合長期は×2分の1

合算

合算において損益通算(赤字をマイナスとして合算)できるのは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得のみ。全ての赤字を損益通算できるわけではない

 

一時所得×2分の1  
         
山林所得    
退職所得    

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
(正)ゴルフ会員権の譲渡は利益が出れば総合課税の譲渡所得ではあるものの、損失が出た場合は、損益通算の対象外となる。[損益通算]
所得税において、「雑所得」の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
(誤)他の所得の金額と損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得となる。[損益通算]
所得税において、「事業所得」の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
(正)設問の通り正しい。損益通算することができる所得は不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得。[損益通算]
上場株式等に係る譲渡損失の金額は、「申告分離課税」を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができる。
(正)設問の通り正しい。[損益通算]
所得税の計算において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
(正)設問の通り正しい。損益通算の対象となる所得は不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得となる。[損益通算]
Aさんの各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は「100万円」となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
(正)設問の通り正しい。不動産所得、雑所得、事業所得(株式等を除く)のうち、損益通算できるものは不動産所得と事業所得であるかり、雑所得の赤字は損益通算できない。よって、300万-200万であるから100万円が総所得金額となる。[損益通算]
Aさんの各種所得金額
不動産所得の金額 300万円
雑所得の金額 ▲50万円
事業所得の金額(株式等除く) ▲200万円
下記の〈資料〉において、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、40万円である。
(正)設問の通り正しい。損益通算は可能であるが取得するための負債利子については除く。よって、不動産所得の損失は120万-(180万-20万)=-40万円となり、その額を損益通算できる。[損益通算]
不動産所得に関する資料
総収入金額 120万円
必要経費(土地等を取得するために要した夫妻の利子の額20万円を含む) 180万円
Aさんの各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は「700万円」である。なお、金額に付されている▲は損失を表すものとする。〈資料〉Aさんの各種所得の金額
(正)設問の通り正しい。総所得金額とは損益通算後の金額となる。雑所得は損益通算できない。よって、総所得金額=800万円(不動産所得)-100万円(事業所得)となり、700万円となる。[損益通算]
Aさんの各種所得金額
不動産所得の金額 800万円
雑所得の金額 ▲50万円
事業所得の金額 ▲100万円

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