FP 一時所得と譲渡所得 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の一時所得、譲渡所得のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。2分の1は頻出です。一時所得の計算式と上限額、保険金に関する税金の種類は良く問われますので十分注意してください。
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一時所得と譲渡所得

一時所得
懸賞、競馬、賞金等の所得
(総収入金額 – 支出金額(経費など) – 特別控除額(最高50万円))×1 2
一時の50の2分の1 で覚えるとよい。一時所得の特別控除額は最高50万円、2分の1して総所得金額へ。
譲渡所得
原則
所有期間5年以内を総合短期譲渡所得、5年超えを総合長期譲渡所得
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
不動産
譲渡した年の1月1日辞典の所有期間が5年以内を分離短期譲渡所得
5年超えであれば分離長期譲渡所得
株式
総収入金額-(取得費+譲渡費用+負債の利子) ※分離課税
取得費
不明、5%未満の場合、5%とできる
死亡保険金と税金
契約者と被保険者が同じ 相続税
契約者と受取人が同じ 所得税、住民税
契約者、被保険者、受取人が異なる 贈与税

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。
(正)設問の通り正しい。土地、建物、株式等の譲渡は分離課税であり、それ以外の資産の譲渡については総合課税となる。[土地建物の譲渡所得]
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は「50万円」と計算され、うち「25万円」が総所得金額に算入される。
(正)設問の通り正しい。100万円が総収入金額となり、特別控除額が50万円であるから50万円となる。総所得金額に算入する際は、さらに2分の1を乗ずるから25万円となる。[一時所得]
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は「25万円」となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。
(誤)計算式は、一時所得=600万-500万-50万(特別控除額) となり、一時所得は50万円として計算される。競馬などの払戻金等も一時所得となる。[一時所得]
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その額に2分の1を乗じた額が総所得金額に算入される。
(正)設問の通り正しい。一時所得=収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)となる。総所得金額を計算する場合は、更にその額に2分の1を乗じるて算入する。[一時所得]
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり、その全額が総所得金額に算入される。
(誤)一時所得の算出は正しいが、総所得金額を計算する際には一時所得に2分の1を乗じた額をを用いる。[一時所得]
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
(誤)一時所得の計算は正しいが、総所得金額に参入する際には2分の1を乗ずる。[一時所得]
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高65万円の特別控除額を控除して算出する。
(誤)特別控除額は最高50万円である。総所得金額を計算する際、一時所得に関しては2分の1を乗ずる。[一時所得]
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高「65万円」の特別控除額を控除して算出する。
(誤)一時所得に関する特別控除額は最高50万円となる。総所得金額を計算する際は2分の1を乗じた額となる。[一時所得]
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、「所得税」の課税対象となる。
(正)設問の通り正しい。[死亡保険金の税]
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)がAさん、被保険者がAさんの配偶者、死亡保険金受取人がAさんの子である場合、Aさんの子が受け取る死亡保険金は「所得税」の課税対象となる。
(誤)贈与税の課税対象となる。[死亡保険金の税]
契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は「相続税」の課税対象となる。
(誤)契約者(受取人)と被保険者(死亡した者)が異なる場合、所得税、住民税の対象となる。[死亡保険金の税]
契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は「所得税」の課税対象となる。
(正)設問の通り正しい。[死亡保険金の税]
生命保険契約の入院特約に基づき被保険者本人が受け取る入院給付金は、所得税では非課税所得となる。
(正)設問の通り正しい。入院、手術、通院等に対して支払われる給付金は非課税扱い。[非課税所得]
所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
(正)設問の通り正しい。[非課税所得]

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