FP 経常所得 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の経常所得についてのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。覚えることが多いように見えますが、出るポイントはほとんど決まっています。不動産についての所得がどの種類の所得であるのかは他の出題項目にも絡みますのでしっかり押さえておいてください。まずは、掲載した問題を確実に押さえてください。
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経常所得

経常所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得
所得税の基本
申告納税方式(所得税、法人税、相続税)
⇔ 賦課課税方式(住民税、固定資産税)
10種類の所得を合計して課税標準を計算し、14種の課税控除を差し引き、課税所得金額を求め、所得税を計算し、税額控除(住宅ローン控除等)を差し引いて進行税額を計算する。
課税所得金額 = 10種類の合計所得 - 14種類の課税控除
①から所得税を計算する
②から税額控除を差し引く
※課税控除は課税対象となる所得から控除するもので、税額控除は税から控除するもの
所得は、総合課税と分離課税に分けられる。
総合課税
各所得を合算して課税する
分離課税
他の所得と分離して課税する
源泉分離課税 源泉徴収により、確定申告不要(利子所得、配当所得、一時所得、雑所得の一部)
申告分離課税 確定申告を要す(退職所得、山林所得、他の所得の一部)
利子所得
預貯金や、国債などの利子にかかるもの
原則20%(所得税15%、住民税5%)
源泉分離課税 預貯金の利子、一般公社債の利子
申告分離課税 特定公社債等の利子
総合課税 一部の外国債券等の利子
一般、特定、公社債、源泉、申告、課税する で覚えるとよいかもしれません
配当所得
収入金額-株式等取得のための負債利子 原則20%(上場株式等以外は所得税が20%)
投資信託の収益分配金も対象
不動産所得
総収入金額-必要経費(固定資産税、修繕費等そるべ) 従業員宿舎収入は事業所得
家賃収入 不動産所得(事業所得ではない)
不動産の売却 譲渡所得(事業所得ではない)
家賃は不動・売却譲渡の所得ナリ で覚えるとよい
事業所得
事業所得=総収入金額-必要経費
売上原価=期首棚御高+期中仕入高-期末棚卸高
減価償却
減価償却とは、固定資産の購入費用を数年にわたって分割して費用計上する会計処理をいう。
定額法(毎年同額を計上)と定率法(当初高く、年々減少する)
 
※建物は定額法
※10万円未満は、必要経費とすることができる(使用が一年未満のものも)
 
青色申告者
30万円未満 合計300万円まで
20万円未満 一活して三年間で均等に償却できる
給与所得
収入金額-給与所得控除額 (非課税 通勤手当、出張旅費)
給与控除額は55万円~195万円
年収2000万円超、給与所得・退職所得以外の所得が20万超、複数会社 → 確定申告
雑所得
公的年金や保険金、講演料等
65歳未満 130万円未満で70万円
65歳以上 330万円未満で120万円

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

居住者が国内で支払を受ける預貯金の利子は、原則として、復興特別所得税を含む国税「15.315%」と地方税5%の税率により源泉徴収等される。
(正)設問の通り正しい。[利子所得の課税]
国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。
(正)設問の通り正しい。預貯金の利子や一般公社債等の利子については源泉分離課税の対象となる。[利子所得の課税]
国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて「20.315%」の税率により「源泉分離課税」とされる。
(正)設問の通り正しい。特定公社債等の利子は申告分離課税となる。住民税15.315%、住民税5%[利子所得の課税]
所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
(誤)国債、社債等の債券の利子は利子所得となる[配当所得]
所得税において、賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても、この貸付による所得は、不動産所得となる。
(正)設問の通り正しい。事業的規模であったとしても、事業所得とはならない。保管責任を負う駐車場の貸し付け、食事を提供する下宿、社宅の家賃収入などが事業所得となる。[不動産所得]
所得税において、事業的規模で行われている不動産の貸付による所得は、「事業所得」に該当する。
(誤)不動産等の貸し付けは規模を問わず、不動産所得。不動産の譲渡については譲渡所得となる。[不動産所得]
個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
(誤)不動産所得ではなく、譲渡所得となる。賃貸アパートの家賃収入については不動産所得となる。[不動産所得]
所得税において、事業的規模で行われる不動産の貸付による所得は、事業所得となる。
(誤)規模を問わず、不動産の貸付けによる所得は不動産所得となる。[不動産所得]
所得税において、減価償却資産の範囲に含まれない固定資産としては、「工具」が挙げられる。
(誤)使用しているうちにその価値が年々減少する建物や社労などの固定資産について、減少分を見積もって計上する手続きを減価償却という。工具や機械などは使用とともに劣化することから、減価償却の対象となる。対して土地は減価償却の対象とはならない。[減価償却]
物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高」の算式により求められる。
(正)設問の通り正しい。[事業所得]
所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
(正)設問の通り正しい。給与所得控除額は最低で65万円となるから、収入金額が65万円以下であれば給与所得の金額は0として扱われる。[給与所得]
所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。
(正)設問の通り。なお、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金は非課税となる。[雑所得]
公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する。
(正)設問の通り正しい。[雑所得]

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