土地区画整理法
換地 新しい土地を提供 ⇔ 減歩 無償で土地を提供
①計画 |
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事業計画の認可等公告 |
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換地計画の作成・認可 |
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②仮換地指定 |
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③換地処分の公告 |
全て施行地区内 | ①換地計画 | ②仮換地 | ③換地処分 | ||||
対象 | 縦覧 | 認可 | 指定条件 | 届出先 | 公告 | ||
民間施行 | 従前の宅地について移転・除去する際、あらかじめ市町村長の認可 保留地目的 事業費用に充てるため、規準・規約・定款で定める目的のため | ||||||
個人施行 | 都市計画 区域 | 不要 | 知事 | 従前、仮換地所有者等の同意 | 知事 | 知事 | |
区画整理組合 | 2 週 間 | あらかじめ総会の同意 | |||||
区画整理会社 | 所有者らの3分の2以上の同意 | ||||||
市町村 都市再生機構 地方住宅供給公社 | 施行区域 市街化と非線引き | 土地区画整理審議会の 意見を聴く | |||||
大臣 | - |
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都道府県知事 | 大臣 | ||||||
公的施行 | 公的施行は必ず都市計画事業として実施される | ||||||
保留地目的 | 事業の費用に充てるためのみ、(他、公的には超える場合要件あり) | ||||||
保留地要件 | 土地区画整理審議会の同意を得ていること | ||||||
保留地 | 公告翌日に施行者が取得 本来、換地となる土地だが、施行により整備された宅地の一部を事業に充当するため売却、又は公園等に使用するために施行者が確保する土地 |
※施行区域とは都市計画事業として市街地開発事業を行う区域(市街化区域と非線引き区域内)
※所有権以外で未登記の物件を有する者は、書面で施行者に申告(なければ無権利とみなす)
※宅地の所有者の申し出又は同意があった場合において、換地を定めないことができる
※換地処分公告後の変動について、施行者は登記を申請又は嘱託しなければならない
※土地形質変更・新築・増改築等を行うにあたり、知事・市町村長・大臣の許可を要す
仮換地の指定
指定の通知 | 使用収益 |
仮換地となる土地の所有者と従前の宅地の所有者に | 効力発生日~換地処分の公告がある日 |
※所有権はそのまま残り、新たに取得しない。よって抵当権もそのまま。使用収益権のみ失う
※従前の土地は施行者の管理下(所有者の同意不要で工事可)
換地処分の効果
公告日の翌日 | 換地は従前の宅地とみなされる、清算金確定(交付)、保留地取得 公共施設は、原則として市町村の管理に属す |
公告日が終了した時 | 利益の無くなった地役権は消滅 |