不動産に関する税法の暗記まとめ 宅建士試験

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過去問で具体的事例に触れながら問題になれてください。例年2問出題される。FPなど他資格経験者であれば得点しやすい。
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不動産に関する税法

 

不動産取得税

固定資産税

登録免許税

納付先

都道府県

市町村

納付者

取得者

贈与・交換・増改築

相続・合併は対象外

元旦の所持者

質権者

100年超地上権者

登記を受ける者

表示部は非課税

課税標準

固定資産台帳登録価格

固定資産台帳登録価格

3年毎に見直し

固定資産台帳登録価格

 

特例あり

税率

土地3%

住宅3%

他4%

4%

1.4%

市町村で±可

住宅用家屋は軽減特例

 個人が自己のため

50㎡以上

取得後1年以内に

何度でも

1000円以上必ず徴収される

課税方法

賦課課税

免税点

課さない

課税標準

土地 10万円

家屋

新増改築 23万円

売買・交換・贈与 12万円

土地30万円

家屋20万円

 

 

※家屋とは工場なども含む建物全般をいう ⇔住宅が人の居住の用に供する家屋

※不動産取得税は新築6カ月で使用されない場合、取得されたとみなし、課される

※一度改築して再建する移築は新築として扱う

※督促発する10日の経過で差押えの義務

※賦課課税とは都道府県が通知して課税するもので、申告納付とは異なる

固定資産台帳登録価格

評価する者

評価基準

決定する者

期限

市町村の固定資産評価委員

総務大臣の定めた基準

市町村長

3月31日

不動産取得税の宅地贈与・交換・増改築特例

宅地の課税標準が2分の1

 

50㎡~240㎡の新築住宅

 

 

1200万円控除

 

取得は課税2分の、240まで12控除
取得税で、宅地については規模を問わず課税標準2分の1、240㎡までは1200万円控除(ニーヨンゼロまでイチニイ控除)

固定資産税の住宅用地の特例

以下 200㎡ 超

課税標準が6分の1

課税標準が3分の1

 

50㎡~280㎡の新築住宅の

 

 

120㎡までの部分

 

 

税額を2分の1に

 

         
固定は200境に6,3分の、28新築12までが税2分
固定資産税は200㎡を境いにして課税標準が6分の1、3分の1となる。280㎡までの新築住宅は120㎡までの部分について税額は2分の1(120~280はそのまま)

印紙税

作成者(国、地方公共団体を除く)が納付

課税文書(消費税は計算対象外)

土地の賃貸借契約書、地上権の設定契約書、不動産の請負契約書、5万円以上の領収書など

※贈与契約書など、金額の記載がなくても200円の印紙税が課税される

⇔建物の賃貸借契約書(権利金は対象)、抵当権設定契約書、1万円未満の契約書は不要

賃貸借契約書

土地

権利金を記載金額として課税

建物

非課税

交換契約書

双方の金額を記載

高い方の金額を記載金額として課税

交換差金を記載

交換差金を記載金額として課税

変更契約書

契約金額を増額

増加分を記載金額として課税

契約金額を減額

記載金額のない契約書として課税

つまり、200円

契約金額そのまま

※印紙税を支払わない場合、本来の額とその2倍の額、計3倍額が徴収される

※譲渡、請負が1通の契約書に区分して記載された場合、いずれか高い額に課税

所得税

計算式

所得税=(譲渡収入-取得費-譲渡費用)×税率

税率

譲渡年の1月1日時点で所有期間

5年まで

10年まで

 

30%

15%

6000万円超の部分

15%(原則額率)

6000万円以下の部分

10%

居住用に限る措置

控除

個人の居住用財産の譲渡の場合

※配偶者、直系血族、同族会社間では非適用

譲渡所得金額から3000万円を控除

特例

特定の居住用財産の買い替え

譲渡資産価格が1億円以下、50㎡以上

他と併用できない

※10年超6000万は軽減減税10%で3000万の控除は譲渡、買い替え特例との併用はできない

住宅ローン減税の条件

新築または取得から6ヶ月以内に居住し、年内は居住していること

10年以上の住宅ローン

年間合計所得額が3000万円以下

床面積が50㎡以上

2分の1以上が自己居住用であること

前々年までの間に3000万円の控除を受けていないこと