不動産に関する税法
| 不動産取得税 | 固定資産税 | 登録免許税 | |
納付先 | 都道府県 | 市町村 | 国 | |
納付者 | 取得者 | 贈与・交換・増改築 相続・合併は対象外 | 元旦の所持者 質権者 100年超地上権者 | 登記を受ける者 表示部は非課税 |
課税標準 | 固定資産台帳登録価格 | 固定資産台帳登録価格 3年毎に見直し | 固定資産台帳登録価格 | |
| 特例あり | |||
税率 | 土地3% 住宅3% 他4% | 4% | 1.4% 市町村で±可 | 住宅用家屋は軽減特例 個人が自己のため 50㎡以上 取得後1年以内に 何度でも 1000円以上必ず徴収される |
課税方法 | 賦課課税 | |||
免税点 課さない 課税標準 | 土地 10万円 家屋 新増改築 23万円 売買・交換・贈与 12万円 | 土地30万円 家屋20万円
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※家屋とは工場なども含む建物全般をいう ⇔住宅が人の居住の用に供する家屋
※不動産取得税は新築6カ月で使用されない場合、取得されたとみなし、課される
※一度改築して再建する移築は新築として扱う
※督促発する10日の経過で差押えの義務
※賦課課税とは都道府県が通知して課税するもので、申告納付とは異なる
固定資産台帳登録価格
評価する者 | 評価基準 | 決定する者 | 期限 |
市町村の固定資産評価委員 | 総務大臣の定めた基準 | 市町村長 | 3月31日 |
不動産取得税の宅地贈与・交換・増改築特例
宅地の課税標準が2分の1 | ||
| 50㎡~240㎡の新築住宅 |
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| 1200万円控除 |
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固定資産税の住宅用地の特例
以下 200㎡ 超 | ||||
課税標準が6分の1 | 課税標準が3分の1 | |||
| 50㎡~280㎡の新築住宅の |
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| 120㎡までの部分 |
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| 税額を2分の1に |
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印紙税
作成者(国、地方公共団体を除く)が納付
課税文書(消費税は計算対象外) |
土地の賃貸借契約書、地上権の設定契約書、不動産の請負契約書、5万円以上の領収書など ※贈与契約書など、金額の記載がなくても200円の印紙税が課税される ⇔建物の賃貸借契約書(権利金は対象)、抵当権設定契約書、1万円未満の契約書は不要 |
賃貸借契約書 | |
土地 | 権利金を記載金額として課税 |
建物 | 非課税 |
交換契約書 | |
双方の金額を記載 | 高い方の金額を記載金額として課税 |
交換差金を記載 | 交換差金を記載金額として課税 |
変更契約書 | |
契約金額を増額 | 増加分を記載金額として課税 |
契約金額を減額 | 記載金額のない契約書として課税 つまり、200円 |
契約金額そのまま |
※印紙税を支払わない場合、本来の額とその2倍の額、計3倍額が徴収される
※譲渡、請負が1通の契約書に区分して記載された場合、いずれか高い額に課税
所得税
計算式 | 所得税=(譲渡収入-取得費-譲渡費用)×税率 | |||||||||||||
税率 | 譲渡年の1月1日時点で所有期間
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控除 | 個人の居住用財産の譲渡の場合 ※配偶者、直系血族、同族会社間では非適用 | 譲渡所得金額から3000万円を控除 | ||||||||||||
特例 | 特定の居住用財産の買い替え 譲渡資産価格が1億円以下、50㎡以上 | 他と併用できない |
住宅ローン減税の条件 | 新築または取得から6ヶ月以内に居住し、年内は居住していること |
10年以上の住宅ローン | |
年間合計所得額が3000万円以下 | |
床面積が50㎡以上 | |
2分の1以上が自己居住用であること | |
前々年までの間に3000万円の控除を受けていないこと |
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