土地区画整理法の暗記まとめ 宅建士試験

スポンサーリンク
このページは、都市計画区域内での都市計画事業に関する法律である土地区画整理法に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。例年1問出題される。
スポンサーリンク

土地区画整理法

換地 新しい土地を提供 ⇔ 減歩 無償で土地を提供

①計画
事業計画の認可等公告
換地計画の作成・認可
②仮換地指定
③換地処分の公告

全て施行地区内

①換地計画

②仮換地

③換地処分

対象

縦覧

認可

指定条件

届出先

公告

民間施行

従前の宅地について移転・除去する際、あらかじめ市町村長の認可

保留地目的 事業費用に充てるため、規準・規約・定款で定める目的のため

個人施行

都市計画

区域

不要

知事

従前、仮換地所有者等の同意

知事

知事

区画整理組合

あらかじめ総会の同意

区画整理会社

所有者らの3分の2以上の同意

市町村

都市再生機構

地方住宅供給公社

施行区域

市街化と非線引き

土地区画整理審議会の

意見を聴く

大臣

 

都道府県知事

大臣

公的施行

公的施行は必ず都市計画事業として実施される

保留地目的

事業の費用に充てるためのみ、(他、公的には超える場合要件あり)

保留地要件

土地区画整理審議会の同意を得ていること

保留地

公告翌日に施行者が取得

本来、換地となる土地だが、施行により整備された宅地の一部を事業に充当するため売却、又は公園等に使用するために施行者が確保する土地

※施行区域とは都市計画事業として市街地開発事業を行う区域(市街化区域と非線引き区域内)

※所有権以外で未登記の物件を有する者は、書面で施行者に申告(なければ無権利とみなす)

※宅地の所有者の申し出又は同意があった場合において、換地を定めないことができる

※換地処分公告後の変動について、施行者は登記を申請又は嘱託しなければならない

※土地形質変更・新築・増改築等を行うにあたり、知事・市町村長・大臣の許可を要す

仮換地の指定

指定の通知

使用収益

仮換地となる土地の所有者と従前の宅地の所有者に

効力発生日~換地処分の公告がある日

※所有権はそのまま残り、新たに取得しない。よって抵当権もそのまま。使用収益権のみ失う

※従前の土地は施行者の管理下(所有者の同意不要で工事可)

換地処分の効果

公告日の翌日

換地は従前の宅地とみなされる、清算金確定(交付)、保留地取得

公共施設は、原則として市町村の管理に属す

公告日が終了した時

利益の無くなった地役権は消滅

※仮換地と同様に施行者が関係権利者に通知して行う