都市計画法の暗記まとめ 宅建士試験

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このページは、土地の区画に関する法律である都市計画法に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。例年2問出題される。
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都市計画法

都市計画の決定手続き

原案
公告
2週間縦覧
審議会
上級庁と協議
決定
※土地所有者の3分の2の同意を得ること

都市計画とその開発許可不要条件

都市計画

概要

用途地域を

都市計画区域

市町村単位の地区計画を市町村が定める。建築について市町村長に届出(中止勧告できる)

区域区分

市街化区域

概ね10年以内に市街化

必ず定める

道、公園、下水道等定める、市街地開発事業、

住居系用途地域内に義務教育施設を定める(×社会福祉施設)

非線引き区域

定められていない

定めできる

市街化調整区域

無秩序市街化を抑制

原則定めない

都市計画区域のみ

高度利用地区(容積率の最低最高制限)

準都市計画区域

放置で将来、支障となる

定めできる

高度地区(高さ最低最高制限)

特別用途地区(文教地区等)

特定用途制限地域(良好な環境形成のため)

都市計画区域

景観地区、風致地区(自然美のため、条例で規制)

都市計画区域外(無指定)

 

定めない

特定街区(高層ビル街等)、防火地域、準防火地域

都市計画区域

接道義務は不要

第1種特定工作物

各種プラント

第2種特定工作物

ゴルフ場、1ha以上の野球場・レジャー施設など

※市街化区域・市街化調整区域との区分を定めることを、区域区分を定めるという

※地区計画、区域区分は都市計画区域内のみで、地区計画は市町村が定める

用途地域とは第1種低層住宅専用地域などのこと

都市計画制限

計画決定の段階

事業決定の段階

施行区域、都市計画施設区域

事業地となる

許可が必要

 建築物の建築

 

許可が必要

 建築物の建築、工作物の建設

土地の形質の変更、5t超の物件の設置、堆積

例外(許可不要)

 軽易な変更、非常災害応急措置

 都市計画事業の施行として行う行為

例外(許可不要)

5t以下の物件の設置

予定区域 都市計画の詳細が決まる前の段階でも定めることができる

開発許可・変更許可・廃止届 

開発行為とは建築・特定工作物の建設、土地の区画形質の変更をいう

開発許可

原則

乱開発防止のため、造成工事(開発行為)に要す

※建築、第1種特定工作物については開発審査会の同意

不要

都市計画区域

準都市

無指定

市街化区域

非線引き

調整区域

1,000㎡未満

3,000㎡未満

原則許可得る

3,000㎡未満

10,000㎡未満

公益目的(図書館、駅舎)、軽微な開発(市街化調整区域も)

⇔学校、病院、福祉施設は許可を要す

市街地再開発事業の施行として行う場合

※あらかじめ公共施設の管理者の同意を得、管理者となるものと協議

※公共施設は市町村の帰属となる

変更許可

改めて知事の許可(上記例外では不要) 軽微変更は届出でたりる

廃止届

知事等へ届出

所有者変更届

特定承継の場合、知事の承認を要す

許可は1,3,原則必要,3の10
許可は市街化区域から順に1000 3000 原則得る 3000 10000の順となる。調整区域は市街化を抑制する区域であるから原則許可を得る

開発許可を受けた開発区域内における規制

工事完了公告前(造成工事中)

工事完了公告

工事完了公告後

建築等禁止

予定建築物以外の建築行為は禁止

例外

工事用仮設建築物

知事等が支障なしと許可した建築物

開発行為に同意しなかった権利者が行う建築

知事等が支障なしと許可した建築物

 

用途地域等が定められているとき

開発許可を受けた開発区域外における規制

知事の許可なしに開発できる
(例外)市街化調整区域 許可を得ること