都市計画法
都市計画の決定手続き
原案 |
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公告 |
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2週間縦覧 |
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審議会 |
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上級庁と協議 |
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決定 |
都市計画とその開発許可不要条件
都市計画 | 概要 | 用途地域を | ||||
都市計画区域 | 市町村単位の地区計画を市町村が定める。建築について市町村長に届出(中止勧告できる) | |||||
区域区分 | 市街化区域 | 概ね10年以内に市街化 | 必ず定める | |||
道、公園、下水道等定める、市街地開発事業、 住居系用途地域内に義務教育施設を定める(×社会福祉施設) | ||||||
非線引き区域 | ||||||
定められていない | 定めできる | |||||
市街化調整区域 | 無秩序市街化を抑制 | 原則定めない | ||||
都市計画区域のみ | 高度利用地区(容積率の最低最高制限) | |||||
準都市計画区域 | 放置で将来、支障となる | 定めできる | ||||
高度地区(高さ最低最高制限) 特別用途地区(文教地区等) 特定用途制限地域(良好な環境形成のため) | 都市計画区域 | |||||
景観地区、風致地区(自然美のため、条例で規制) | ||||||
都市計画区域外(無指定) | ||||||
| 定めない | |||||
特定街区(高層ビル街等)、防火地域、準防火地域 | 都市計画区域 | |||||
接道義務は不要 | ||||||
第1種特定工作物 | 各種プラント | |||||
第2種特定工作物 | ゴルフ場、1ha以上の野球場・レジャー施設など |
※市街化区域・市街化調整区域との区分を定めることを、区域区分を定めるという
※地区計画、区域区分は都市計画区域内のみで、地区計画は市町村が定める
※用途地域とは第1種低層住宅専用地域などのこと
都市計画制限
計画決定の段階 | ⇒ | 事業決定の段階 |
施行区域、都市計画施設区域 | 事業地となる | |
許可が必要 建築物の建築
| 許可が必要 建築物の建築、工作物の建設 土地の形質の変更、5t超の物件の設置、堆積 | |
例外(許可不要) 軽易な変更、非常災害応急措置 都市計画事業の施行として行う行為 | 例外(許可不要) 5t以下の物件の設置 | |
予定区域 都市計画の詳細が決まる前の段階でも定めることができる |
開発許可・変更許可・廃止届
開発許可 | 原則 | 乱開発防止のため、造成工事(開発行為)に要す ※建築、第1種特定工作物については開発審査会の同意 | ||||||||||||
不要 |
公益目的(図書館、駅舎)、軽微な開発(市街化調整区域も) ⇔学校、病院、福祉施設は許可を要す 市街地再開発事業の施行として行う場合 ※あらかじめ公共施設の管理者の同意を得、管理者となるものと協議 ※公共施設は市町村の帰属となる | |||||||||||||
変更許可 | 改めて知事の許可(上記例外では不要) 軽微変更は届出でたりる | |||||||||||||
廃止届 | 知事等へ届出 | |||||||||||||
所有者変更届 | 特定承継の場合、知事の承認を要す |
開発許可を受けた開発区域内における規制
工事完了公告前(造成工事中) | 工事完了公告 | 工事完了公告後 |
建築等禁止 | 予定建築物以外の建築行為は禁止 | |
例外 工事用仮設建築物 知事等が支障なしと許可した建築物 開発行為に同意しなかった権利者が行う建築 | 例外 知事等が支障なしと許可した建築物
用途地域等が定められているとき |
開発許可を受けた開発区域外における規制
知事の許可なしに開発できる | |
(例外)市街化調整区域 | 許可を得ること |