このページは、農業を保護するための農地に関する法律である農地法に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。例年1問出題される。
| 宅建士試験対策 | 規制関連法令と税のゴロ合わせ |
農地法
農地の判断 登記ではなく現状で判断する。遊休農地も対象
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許可権者 |
採草牧草地 |
国土利用法の事後届出 |
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対象 |
売買、贈与、競売、賃借権など |
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3条 |
移転 |
所有者が変わること |
農業委員会 |
許可必要 |
対象とならない |
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市街化区域内であっても許可を得ること |
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許可不要 |
国・地方公共団体、収用、農事調停、原野からの移転 |
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届出でたりる |
相続、財産分与、遺産分割協議等 |
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4条 |
転用 |
農地が宅地化 |
知事等 |
許可不要 |
対象 |
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4条独自不要 |
2ha未満農業施設へ、土地区画整理事業により道路へ |
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許可なく行われた場合は中止や原状回復義務 農家が自己居住用住宅とする場合においても許可を要す(下記除く) |
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5条 |
移転+転用 |
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共通 |
許可不要 |
国・都道府県が道路等に転用(学校、病院は要す) 事業認定を受けての収用又は使用、市町村が道路へ転用 |
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届出でたりる |
市街化区域内については、あらかじめ農業委員会へ届出
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対象 |
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移転と転用の混合 |
知事等 |
許可必要 |
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※知事等には農林水産大臣指定の市町村長も含まれる
※一時的であっても要する
※許可がなければ所有権移転の効力は生じない
3移が4転、5は両方
3条は移転、4条は転用、5条は移転と転用の両方ということ
農地の賃借人
第三者への対抗要件 |
解除 |
存続期間 |
引渡し |
知事の許可 |
最長50年 |