このページは、地価高騰を抑制するための土地に関する法律である国土利用計画法に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。例年1問出題され、比較的得点しやすい。
| 宅建士試験対策 | 規制関連法令と税のゴロ合わせ |
国土利用計画法
届出事項 |
売主買主の住所氏名、対価(売買価格)、利用目的 |
届出の流れ |
契約後 → 知事へ (届出ないと罰則あり) 買主が2週間以内に ※監視区域、注視区域については事前届出となる |
不適切届出 |
利用目的の変更を知事が勧告 → 従わなければ、 従わないこと、及び勧告内容を公表 3週間以内に勧告(合理的理由で+3週間) |
注 |
分割取得においてはその都度、届出(合計で満たせば、初回500㎡でも) |
届出が必要となる取引
地価高騰を招くか?で判断
届出必要 |
届出不要 |
売買・交換
農地法4条(転用)、5条(移転+転用) 金銭授受のある地上権・賃借権設定 譲渡担保 共有持分売却 |
売買や交換でも、国・地方公共団体(一方又は双方)、換地処分、調停、競売では不要 農地法3条(移転) 抵当権設定、遺産分割、贈与、時効取得 金銭授受の無い地上権・賃借権設定 予約完結権行使(予約時に届出)、条件付き売買で条件成就 |
事前届出が必要となる要件
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定め |
事前届出 |
勧告対象 |
監視区域 |
都道府県 |
契約の6週間以上前 |
利用目的の他、 対価についても |
注視区域 |
事後届け出対象と同じ規模であるが あらかじめ市町村長の意見を聴く |
※両当事者が届出る
※事前届出が必要かは監視区域、注視区域かで判断
事後届出が必要となる規模
←地価が高騰しやすい |
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都市計画区域 |
準都市 |
無指定 |
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市街化区域 |
非線引き |
調整区域 |
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2,000㎡以上 |
5,000㎡以上 |
10,000㎡以上 |
国土の届出、2,5,5の10,10
事後届出は市街化区域から順に2000 5000 5000 10000 10000の順となる
(参考)開発許可が不要
都市計画区域 |
準都市 |
無指定 |
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市街化区域 |
非線引き |
調整区域 |
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1,000㎡未満 |
3,000㎡未満 |
原則許可得る |
3,000㎡未満 |
10,000㎡未満 |
許可は1,3,原則必要,3の10
許可は市街化区域から順に1000 3000 原則得る 3000 10000の順となる。調整区域は市街化を抑制する区域である