建築基準法の暗記まとめ 宅建士試験

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このページは、建築物に関する法律である建築基準法に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。あまり深入りをせず暗記すべきところをしっかり暗記してメリハリをつけた学習を心がけてください。防火地域は火災に備えて様々な規制がある地域です。宅建業法は暗記が重要ですが、建築基準法は暗記よりも過去問で問題になれておくことが重要です。例年2問出題される。苦手であれば1点取れれば十分と割り切ってもよい。
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建築基準法

建築確認

建築確認申請
建築確認
受理から、特殊大規模35日以内↓一般7日以内
建築確認済証
工事着手
中間検査
工事完了
↓4日以内
完了検査申請
↓受理7日以内(経過で使用可)
検査済証交付

建築確認要件(用途変更含む)

 

 

 都市計画区域・準都市計画区域

無指定区域

増改築

修繕

特殊建築物

ホテル、病院、倉庫等

必要

200㎡超

着手前に確認を受け、申請受理から35日以内に確認済証が交付される

大規模建築物

事務所等

木造

3階建て以上、又は

500㎡超、高さ13m超、軒高9m超

必要

木造以外

2階建て以上、200㎡超

一般建築物

上記以外の全建築物

不要

不要

着手前に確認を受け、申請受理から7日以内に確認済証が交付される

備考

新築

防火・準防火地域での増改築(規模等不問)

必要

不要

10㎡以下の増改築

移転

不要

 

 

接道義務

4m以上の道路に2m以上接する (条例で厳しくできる)

既に存在していた4m未満道路は中心から2mを道路とする

 →この場合、私有地が道路扱いとなり、敷地としない

なし

新築では建築確認が必要になる
※(準)防火地域外の住宅以外について消防の同意が必要(共同住宅は全て同意を要す)
※防火・準防火地域での増改築は10㎡以下であっても建築確認を要する

接道義務と立て替え

4m未満道路に接する建築物について建て替えの場合、2m地点まで下がらなければならない(セットバック)

 

 建ぺい率と容積率

 

建ぺい率

容積率

定め

商業地域以外の地域

全ての用途地域

商業地域

10分の8

 

用途地域指定あり

都市計画による

用途地域指定なし

都市計画審議会の議による

指定角地

+10分の1

低では10分の5~20

前面道路規定は下表

(準)防火地域に(準)耐火建築物

2以上

加重平均(建ぺい率の角地+10分の1は全てに適用)

 

地下室3分の1限度参入なし

※商業地域は原則10分の8であり、定めるということではない

10分の8となっている防火地域に耐火建築物を建築した場合、10分の10となる

※(準)防火地域は元々建ぺい率が低く設定されており、耐火建物や角地であれば建ぺい率がプラスされるということ

※容積率からは、エレベーター昇降路、共用廊下など除外される

※建ぺい率、容積率は2以上の場合は平均となり、用途制限は広い方を適用する

前面道路に応じた容積率

12m未満

幅員(角地なら広いほうの幅)×(10分の4(商)又は6(住)

原則の容積率と上式を比較し、小さい方を採用する

 

6m以上

15m以上の特定道路から、70m以内で容積率が緩和される

用途制限

 

低住専

中高住専

住居

商業

工業

住宅

 

小中高校

 

 

大学、病院

 

 

 

 

 

店150㎡以内

 

 

店500㎡以内

 

 

 

店500㎡超

 

 

 

 

 

特定大型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラオケ

 

 

 

 

 

 

ボーリング場

 

 

 

 

 

 

ホテル

 

 

 

 

 

 

 

料理店

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業用倉庫

 

 

 

 

 

 

 

高さ制限

10m又は12m

なし

道路斜線規制

全て規制

隣地斜線規制

なし

規制

北側規制

規制

日影優先

なし

日影規制

軒7m超

又は、3階以上

10m超で

なし

冬至10m規制あり

外壁後退距離

1.5m又は1m

なし

※2以上の用途の場合は広いほうを適用する

※避雷針は20m、エレベーターは31mを超えるとき設置

低層住宅専用地域について隣地斜線規制はないが、高さ制限、北側規制や日影規制などの厳しい規制があるためである

防火規制

 

 

耐火建築物

準耐火建築物

その他

防火地域

3階以上、又は100㎡超

必ず

×

×

2階以下、かつ100㎡以下

どちらか

×

※屋上看板、又は3m以上の看板は不燃材料とすること

準防火地域

4階以上、又は1500㎡超

必ず

×

×

3階以下、かつ1500㎡以下

どちらか

×

500㎡以下

政令建築物でもよい

※2以上の地域の場合は厳しい基準を適用する、たとえ防火地域がほんの僅かであっても防火地域としての規制を受ける

1000㎡超では防火壁、又は防火床を設けること(耐火、準耐火建築物では不要)

※2m以下の門と塀・準防火の門と塀を除く門と塀は、大臣定め構造方法であること

建築協定(建物の民事的取り決め)

締結と変更 全員の合意
廃止 過半数の合意

2以上の地域の場合の横断整理

建ぺい率と容積率 用途制限 防火規制
加重平均 広いほうの制限を適用 厳しい基準を適用
防火規制が厳しい基準を適用するとなっている理由は、火災は地域に関係なく発生すれば延焼するからであると考えるとよい