概算保険料の延納
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継続事業 |
有期事業 |
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延納 |
概算保険料40万円以上 |
概算保険料75万円以上 |
委託していれば額不問 |
メリット制 |
確定保険料40万円以上 |
確定保険料40万円以上、又は 建設は1億1000万以上、立木は1000㎡以上 |
中小事業(300人以下) |
事務組合 |
中小事業(300人以下)、2年以上、30以上の事業主であり、額は問われない |
継続事業
条件 概算が40万円以上である(雇用、労災一方のみ成立なら20万円)、又は、委託しているもの
納期限 事業主が概算保険料申告書を提出する際に延納申請をする
第1期 | 4/1~ | 7/10までに納付 | 4/1~5/31成立なら3分割 |
第2期 | 8/1~ | 10/31までに納付(委託で11/14) | 6/1~9/30成立なら2分割 |
第3期 | 12/1~ | 翌1/31までに納付(委託で2/14) | 10/1以降は延納不可 |
※事務組合に委託ている場合は、第2期、第3期の納付期限が2週間延びる(第1期は7/10のまま)
※分割し、端数が出る場合は第1期にその端数分を支払う ⇔ 年金法とは逆の扱いとなる
成立時の納期限
2月1日~5月31日に成立 → 7月31日までの分を成立日から50日以内に納付
6月1日~9月30日に成立 → 11月30日までの分を成立日から50日以内に納付
有期事業
条件
- 75万円以上である、又は、委託されていること(請負金額、材積等は問われない)
- 事業の期間が6カ月を超えること ⇔ メリット制は有期・継続共に40万円以上
納期限 成立日から20日以内
※委託しても納期が延長されることはない
※継続事業でいう第1期に相当する分は3/31までに支払う(期の分け方は継続事業と同じ)
※事業主が概算保険料申告書を提出する際に延納申請をする(委託しても同じ期日)
延納の整理
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継続事業 |
有期事業 |
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延納 |
概算保険料40万円以上 |
概算保険料75万円以上 |
委託していれば額不問 |
メリット制 |
確定保険料40万円以上 |
確定保険料40万円以上、又は 建設は1億1000万以上、立木は1000㎡以上 |
中小事業(300人以下) |
事務組合 |
中小事業(300人以下)、2年以上、30以上の事業主であり、額は問われない |
認定決定後の延納
納付理由 政府が認定決定した概算保険料
納期限 通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付する
※概算保険料納期限を過ぎている場合は、認定決定通知の納期限までに概算保険料を納付
※本来の概算保険料納付期限より後に納付(認定決定通知が優先)
増加概算保険料の延納
当初の概算保険料を延納している事業主に限り、認められる
納付理由 賃金総額増加により、次年度繰越では負担が大きい場合
納期限 増加した翌日から30日以内(最初の期分)
増加概算保険料の延納の原則
(例)30、30、30 → 済、50、50 (90→130と、40万円増加した場合)
増加概算保険料の延納の具体例
5月15日成立で、翌年11月30日までの有期事業について、3月8日に26万円増加
第1期 | 5月15日~11月30日 | |
第2期 | 12月1日~ 3月31日 | 3月8日増加 → 30日後の4月7日までに納付 |
第3期 | 4月1日~ 7月31日 |
本来の延納についての納期限は3月31日であるが4月7日に。 |
第4期 | 8月1日~11月30日 |
追加徴収による概算保険料の延納
納付理由 保険料率の引き上げを行った場合(引き下げをしても還付は行わない)
納期限 通知を発する日から起算して30日を経過した日(通知により指定された期限)まで
※認定決定、増加概算、追加徴収の延納は本来の納期限ではなく、所定の日数以内に納付する
※増加、追加は、切捨てしない
※保険料の引き下げについては還付等の規定はない
※還付は確定保険料についてのみ規定がある
納期限のまとめゴロ合わせ
口座振替 | 書面 | |||
継続事業 | 概算保険料 |
可 |
納付書 | |
納付期限 | 6月1日から40日以内 | |||
中途成立 | 成立から50日以内 | |||
確定保険料・一括有期事業報告書 | ||||
納付期限 | 6月1日から40日以内 | |||
中途消滅 | 消滅から50日以内 | |||
有期事業 | 概算保険料 | |||
納付期限 | 成立から20日以内 | |||
確定保険料 | ||||
納付期限 | 消滅から50日以内 | |||
共通 | 概算保険料の認定決定 | 不可 | ||
納付期限 | 通知を受けた日から15日以内 | |||
増加概算保険料(2倍超えかつ13万) | ||||
納付期限 | 賃金総額等の増加が見込まれた日、保険料率が変更された日、から30日以内 | |||
概算保険料の追加徴収(額不問) | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
確定保険料の認定決定 | 納入告知書 |
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納付期限 | 通知を受けた日から15日以内 | |||
他 | 有期事業メリット制における確定保険料との差額 | |||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
特例納付保険料 | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
追徴金 | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
還付 | ||||
申請期限 | 通知を受けた日の翌日から10日以内 (還付は受けテン) | |||
印紙保険料の認定決定 | 現金納付 | 納入告知書 | ||
納付期限 | 決定をした日から20日以内 |