労働保険料の概論
一般保険料
賃金総額は1000円未満を切り捨てる(日雇労働被保険者の賃金も)
継続事業の場合 | 賃金総額算定対象期間 保険年度単位、成立~保険年度末日、保険関係消滅の前日 |
有期事業の場合 | 事業の開始~終了まで(年度は無関係) |
労災が成立している事業で、正確に算定することが困難な場合
請負の建設業 |
請負金額×労務費率 (機械装置本体分は控除)17%~38% |
立木伐採 | 局長の定める1立方メートル生産のための労務費×材積 |
造林木炭水産採捕養殖 | 大臣の定める平均賃金×労働者の使用期間の日数の合算額 |
労災保険率
労災保険率 | 1000分の2.5~1000分の88(鉱業) |
非業務災害率 (通勤災害・二次健康診断等給付) |
1000分の0.6を含む |
労災保険率を定める上で大臣が考慮するもの
- 過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率
- 並びに二次検診給付に要した費用の額
- 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情
※石綿健康被害救済のため労災保険適用事業主から一般拠出金を徴収(業種問わず1000分の0.02)
※一般拠出金は全額事業主負担で、延納できない
雇用保険率
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保険料算定分 |
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雇用保険率 |
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事業主負担 |
被保険者負担 |
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一般の事業(一部の農林水産、派遣) |
15.5/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
農林水産の事業 酒造製造の事業etc |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
建設・土木の事業 |
18.5/1000 |
11.5/1000 |
7/1000 |
※農林水産業でも季節的に休業し、事業規模が縮小しない事業は一般の事業と同じ15.5となる
※4月1日に64歳以上の労働者(短期、日雇は除く)に関する雇用保険料は控除する
特別加入保険料
給付基礎日額3500(127万7500円)~25000円(912万5000円)に基づく
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第1種特別加入保険料 |
第2種特別加入保険料 |
第3種特別加入保険料 |
対象者 |
中小事業主 (組合に委託を要す) |
一人親方 (一人親方団体に委託) |
海外派遣者 |
率 |
事業場に適用される 労災保険率と同一の率 |
1000分の3(動力機)~ 1000分の52(林業) |
1000分の3(固定) 事業主全額負担(継続) |
二次健康診断等給付に要した費用の額は考慮されない |
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一般保険料 |
あわせて納付 |
第2種保険料のみ |
あわせて納付 |
備考 |
労災保険の適用を受ける全ての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用を考慮して大臣の定める率を減じた率 |
同種類似事業の災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類内容その他を考慮して決める |
有期事業からは特別加入できない |
継続事業(1、3種)に関する特別加入保険料の注意点
保険料算定基礎額=給付基礎日額 × 365
継続事業 | 暦単位で何カ月かを考える | 11/27~12/10では、2ヶ月間 |
有期事業(建設、又は立木伐採) | 現実の日数で考える | 11/27~12/10では、1ヶ月間 |
※保険料は賃金を支払う都度、控除できるから、まとめて控除することはできない
※給付基礎日額は年度の途中で変更は認められない、次年度14日前から年度末までに変更申請
※派遣は、労災は派遣先、雇用は一般としての保険料で算定し、負担はいずれも派遣元
横断整理
通貨以外のもので支払われる賃金の評価額
雇用保険法 | 評価額 | 所長 |
範囲 | ||
徴収法 | 評価 | 大臣 |
範囲 | 署長、所長 | |
社会保険法令 | 価額 | 大臣 |
賃金締切日
労働基準法 |
徴収法 |
実際に支払われた月の賃金 6月締切りで7月払いなら、7月賃金扱い |
確定した月の賃金(現実に払われたかは問わない) 6月締切りで7月払いなら、6月賃金扱い |