保険関係の成立・消滅
強制適用事業 労働者を使用(雇用)し始めた日に当然に成立し、廃止、終了すれば翌日に当然に消滅
成立届 成立、変更(翌日)から10日以内に政府(変更は署長又は所長)に届け出る
※一括における指定事業以外の事業の名称等変更 遅滞なく
※保険関係の消滅に関する手続きの定めはなく、届出は必要ない
※雇用保険適用除外者、免除対象高年齢労働者がいる場合は、別個の事業とみなす
提出先
一元 |
委託あり |
公共職業安定所長へ |
有期事業以外の事業 年金事務所を経由できる |
委託なし |
労働基準監督署長へ |
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二元 |
雇用保険 |
公共職業安定所長へ |
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労災保険 |
労働基準監督署長へ |
保険関係の成立
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労災保険 |
雇用保険 |
健保厚年 |
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強制 |
事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日に当然に成立 |
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暫定任意 |
対象 |
個人事業で常時5人未満の農林水産業 |
個人事業 |
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(例外)強制適用 |
(船員雇用水産業除く) 要認可 |
(例外)強制適用 |
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農:特定危険有害作業で常時使用 林:常時使用、又は年間延べ300人以上 水:5トン以上漁船(河川特定水面は対象) |
常時5人以上の 法定17業種 |
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成立 |
事業主が加入申請し、大臣の認可があった日 |
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加入の同意 |
不要 |
2分の1 |
2分の1 |
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希望で義務 |
過半数 |
2分の1 |
なし |
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取消の同意 |
過半数 |
4分の3 |
4分の3 |
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希望取消義務 |
なし |
希望と同意割合の横断整理
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労災 |
雇用 |
健保・厚年 |
任意加入申請時の同意 |
不要 |
2分の1 |
2分の1 |
労働者の希望による加入義務 |
過半数 |
2分の1 |
なし |
任意取り消し申請時の同意 |
過半数 |
4分の3 |
4分の3 |
労働者の希望による取消義務 |
なし |
なし |
なし |
健康頬圏組合の合併 地域健康保険組合の不均一保険料 |
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3分の2 |
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厚年基金の解散 |
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3分の2 |
保険関係の消滅
労災同意条件 労働者の過半数同意、成立後1年を経過、特別加入保険料の徴収期間経過
特例保険料 災害発生後に保険料を払い、災害発生時から入っていることとする措置。
成立期間について
成立 |
~ |
消滅 |
該当するにいたった日 |
廃止又は終了した日の翌日 |
(参考)一括の届出
一括有期事業開始届 |
翌月10日まで |
一括請負の分離届 |
10日以内 |