メリット制
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継続事業 |
有期事業 |
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延納 |
概算保険料40万円以上 |
概算保険料75万円以上 |
委託していれば額不問 |
メリット制 |
確定保険料40万円以上 |
確定保険料40万円以上、又は 建設は1億1000万以上、立木は1000㎡以上 |
中小事業(300人以下) |
事務組合 |
中小事業(300人以下)、2年以上、30以上の事業主であり、額は問われない |
継続事業のメリット制
過去3年度間の、いずれかの年度において |
翌々年度適用 |
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額不問で20人以上100人未満 労働者数×(労災率‐0.6/1000)≧0.4 |
±40% |
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額不問で100人以上 |
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一括有期事業 人数不問 |
40万円以上100万円未満 |
±40% |
確定保険料100万円以上 |
±40%(立木35%) |
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いずれの年度も常時300人以下(100、50) 特例 継続事業のみ いずれかの年度で安全衛生確保措置を講じている →措置を講じた次年度初日から6ヵ月以内に労災保険率特例適用申告書を局長経由で大臣に提出 |
±45% |
メリット制の計算式
3年間の保険料額と給付額の割合(収支率)が85%を超えると引上げ、75%を下回ると引下げ
収支率 = ( 給付額 + 特別支給金 ) ( 保険料額 × 第1種調整率)
第1週調整率 → 1000分の67、林業は51、建築は63
給付額(分子)に加えないもの (事業主責任の及ばないものは含めない)
- 遺族補償一時金(失権絡み)
- 障害補償年金差額一時金、特定疾病(職業病)給付
- 第3種特別加入者への給付
- 通勤災害(通勤災害に関する特別支給金含む)
- 二次健康診断等給付
短期給付(休業、傷病補償給付等) 3年以内の分として支給された額のみ算入
長期給付(障害・遺族補償給付) 発生当時の一時金換算した額を一括参入
有期事業のメリット制
事業終了 | ||||||||||||||||
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1 |
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3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
6ヵ月を超える事業 |
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① |
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② |
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以下のいずれかをみたす |
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①事業終了3カ月経過日前において第1種調整率での収支率が範囲外とならないと認められる ②事業終了9カ月経過日前において第2種調整率での収支率が範囲外で確定 |
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単独有期事業 確定40万円以上、又は、 建設請負金1億1000万円以上 立木1000㎥以上 |
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変動率 ±40%(立木は35%) 確定保険料額対象 |
メリット制の適用
非業務災害率は増減率の影響をうけないため、除いて計算する
(労災保険率-非業務災害率)×増減率+非業務災害率
実際の計算例
労災率=3.5/1000、増減率=-40% の場合、非業務災害率は0.6/1000
(3.5/1000-0.6/1000)×(1-40%)+0.6/1000
±40や45、30に、非業務災害率を加えた率が保険料率となる
特定疾病に関する給付
主に肺がんの原因となる労災に関する給付
(参考)一活や分離についての図表
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業種 |
規模制限 |
効果 |
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一括継続 |
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制限なし |
申請・認可 |
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一括有期 |
建設 立木 |
概算160万円未満 |
(建設)請負1億8000万円未満 (立木)1000㎥未満 |
法律上当然 |
かつ |
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事業の主体が同一人であること |
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請負事業の一括 |
建設 |
規模を問わず一括される |
法律上当然 |
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下請け分離 |
概算160万円以上 |
請負1億8000万円以上 |
申請・認可 |
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または |