特別加入
申請
- 特別加入の申請に対する局長承認は、申請日翌日から起算して30日の範囲内で申請者が希望する日
給付基礎日額
- 都道府県労働局長は、申請時に希望する額に基づいて給付基礎日額を定め、承認を受けた事業主に通知
- 大臣が定める3500円~250000円の16階級(家内労働者は2000円~)
- スライド制は適用されるが、最低最高限度額は適用されない(16階級制だから)
最低保証額、限度額、スライド
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最低保証額 |
最低・最高限度額 |
スライド |
特別加入者 |
× |
× |
適用 |
休業特別支給金 |
適用 |
適用 |
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特別給与を基礎とする特別支給金 |
× |
× |
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一時金 |
× |
× |
給付内容
- 二次健康診断等給付、特別年金、特別一時金は対象外
- 休業給付は、所得喪失の有無にかかわらず、4日以上業務に従事することができなければ、必ず支給
通勤の扱い
原則 通勤災害も補償の対象となる
対象外 特定農作業従事者、家内労働者、タクシー運転手、漁師といった通勤と業務の区別がつかない者
中小事業主等
- 労災関係成立し、労働保険事務組合に委託していること
- 労働者が必ず1人以上はいること
- 以下の事業規模以下であること
原則 | 常時300人以下 (特定事業) |
例外 |
卸売り、サービス業 常時100人以下 金融、保険、不動産、小売り 常時 50人以下 |
※厚生省労働基準局長が定める基準により災害認定する(業務・通勤ともに)
※従業員の希望があっても入る義務はない
※労働者を除く家族従業者等も包括して特別加入(完全な事業主であれば事業主を除外できる
一人親方等又は特定作業従事者
- 加入する団体の管轄署長経由で局長に加入申請
- 個人タクシー、重労働的なもの、特定作業(ITなど)、歯科技工士、労働者を使用しない船員、特定作業(300万又は2ha以上農場)など
- 家内労働、家族従業者(一人親方の家族)、原付又は自転車を使用する貨物運送など
重ねて加入
同一の種類の事業又は作業 | 重ねて加入できない |
異なる種類の事業または作業 | 重ねて特別加入できる |
海外派遣者
- 労働保険事務組合に委託している必要はない
- 国内事業が一般的な継続事業であること
- 中小事業主等であっても、派遣先が特定事業であれば加入が認められる
- 労働者としての派遣であれば特定事業であるかは問われない
- 独立行政法人国際協力機構等(事業の期間が予定されている事業を除く)として派遣される者も対象となる
- 保険料額は大臣が希望する額を基準に定める
※派遣先での労災制度との調整はない
※海外派遣者と海外出張者は異なる(海外出張者は通常の労働者として扱う)
※事業主の申請により、業種を問わず、途中からでもよく、調整もない
※保険関係消滅届は提出不要
※特別加入者の中では、給付基礎日額の上限額を選択している割合が一番多い
特別加入制度の制限
滞納 全部又は一部を行わないことができる
給付制限
全部または一部を行わないことができる(30%ではない) | |
事業主の故意又は重大な過失 | 中小事業主等(自身の責任) |
特別加入保険料滞納期間中に生じた事故 | 中小事業主等、一人親方等又は特定作業従事者、海外派遣者 |
特別加入の重要論点まとめ
- 特別加入の人数条件は事業主単位であって事業所単位ではない
- 中小事業主等は、事業主単位でFP5売り、卸サ100、300以下であり、事務委託していること
- 1人親方については1人親方の団体が加入申請する
- 特別加入者は3種とも3500円~25000円の給付基礎日額
- 海外派遣者の滞納は全部または一部を行わないことができる
- 海外派遣者は中小事業主等の規模(FP5売り~)であれば代表であっても加入できる
- 特別加入者の休業補償給付は、所得の得喪とは無関係に全部労働不能であれば支給される
特別加入の横断整理
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第1種 |
第2種 |
第3種 |
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対象者 |
中小事業主等
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一人親方等
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海外派遣者 ※派遣先が特定事業の時は事業主として派遣される者を含む |
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加入要件 |
労災保険関係成立 労働保険事務組合に委託 包括加入 |
団体を通じて加入 |
派遣元が労災保険関係成立 派遣元が継続事業 |
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申請先 |
署長経由で都道府県労働局長 |
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承認 |
必要 |
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給付基礎日額 |
3500円~25000円の希望額に基づき、局長が決定 |
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スライド等 |
スライドのみ適用あり(最低保証、限度額適用なし) |
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通勤災害 |
適用 |
個人タクシー、特定農作業 漁船での水産動植物採取 危険有害家内労働者除く |
適用 |
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支給制限 ※全部又は一部をおこなわない |
事業主の故意 または重大な過失 |
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保険料滞納中 |
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特別年金、特別一時金 一部負担金、健康診断 |
なし ※特別支給金(ボーナス型ではないもの)は支給される |
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一般との違い |
休業補償給付において賃金を受けない日という要件なし 療養給付の一部負担金はなし 二次健康診断等給付は対象外 ボーナス特別支給金なし |
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事務 |
労働保険事務組合 |
一人親方等の団体 |
事業主 |