障害厚生年金
障害厚生年金の構造
対象
- 初診日において厚生年金保険の被保険者であり、納付要件を満たすこと
- 障害認定日において障害等級に該当する状態にあること
障害厚生年金 |
障害基礎年金 |
初診日において被保険者であり、かつ、3分の2納付又は1年100%納付 |
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初診日において厚生年金保険の被保険者(65歳以上可)
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初診日に日本国内に居住している60歳以上65歳未満の被保険者 |
障害認定日 初診日から1年6箇月を経過した日、又は、その期間内に治った日(固定した日)
納付要件
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで3分の2以上(初診日の年齢不問)
- 初診日の前日において、前々月までの1年間に、滞納期間がないこと(初診日において65歳未満であり、令和8年4月1日までの間に初診日があること)
障害厚生年金の支給額
- 計算式は老齢厚生年金と同じ
- 1級は障害厚生年金の標準額の1.25倍
平成15年3月以前の部分
支給額 = 平均標準報酬月額×1000分の7.125 × 被保険者期間の月数
平成15年4月以降の部分
支給額 = 平均標準報酬額 ×1000分の5.481 × 被保険者期間の月数
平均標準報酬額 = (各月の標準報酬月額 と 標準賞与額)×再評価率の合計 ÷ 被保険者月数
被保険者期間
- 300月以下なら300として扱う
- 障害認定日の属する月までが、計算の基礎となる(月後は基礎としない)⇔老齢は受給権取得前月まで
- 以後、報酬によって改定されることはない(初診日から認定日までは計算の基礎となる)
前々月 | 初診日 | 障害認定日 | ||
1年半 | ||||
納付要件 | ||||
障害認定日の属する月まで計算基礎(被保険者期間) |
※老齢、遺族と違い、昭和21年4月以前生まれの読み変えなし
※障害厚生年金3級は2級と同じ額であるが加給年金はない
※障害厚生年金のみの受給権の場合(3級、65歳以後の障害認定日など)は障害基礎年金の標準額の4分の3が最低保証される
老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | |
計算の基礎 | 権利を取得した月の前月 | 障害認定日の属する月 |
改定 | あり | なし |
最低保証のしくみ
障害厚生年金1級、2級受給者には、原則として障害基礎年金が支給(満額)される。つまり、トータルでの受給額は必ず障害基礎年金を上回ることとなる(例外として65歳以後の被保険者である間の障害による障害厚生年金1,2級がある)。障害者の生活保障を兼ねて、障害基礎年金の4分の3を保証することとしている。例えば以下の様になる(計算の便宜上、厚生年金を10万円、基礎年金を80万円としている)
1級 | 2級 | 3級 | |
障害厚生年金 | 12.5万円 | 10万円 | 60万円 |
障害基礎年金 | 100万円 |
80万円 |
0円 |
合計受給額 | 112.5万円 | 90万円 | 60万円 |
最低保証額
障害厚生年金3級 |
障害基礎年金(2級)の4分の3の額 |
障害手当金 |
障害基礎年金(2級)の4分の3の額に2を乗じて得た額 |
配偶者加給年金額
障害厚生年金 | + 配偶者加給年金(1、2級のみ) |
障害基礎年金 | + 子の加算 |
対象 本人が1級又は2級該当(3級不可)の場合で、生計維持の65歳未満配偶者がいる(配偶者のみ)
加給年金額 = 224,700円 × 改定率 (加算は配偶者のみ)
改定 権利取得後に配偶者を有するに至った場合は、その翌月から改定
失権 死亡、65歳到達、生計維持関係消滅、離婚
支給停止 配偶者が老齢厚生(240以上)、障害厚生、障害基礎年金
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障害厚生年金の加給年金 |
老齢厚生年金の加給年金 |
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受給権者 |
障害等級1、2級該当者 |
被保険者期間の月数が240以上 |
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加算対象者
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受給権者によって生計を維持 65歳未満の配偶者のみ ※子の加算はない |
受給権者によって生計を維持
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有する時期は問わない |
受給権取得時に有していること |
支給停止と失権
支給停止 労働基準法の障害補償を受ける権利を取得した時の6年間、該当しない間
失権 死亡、等級不該当で65歳に達した日、又は支給停止で、3年を経過した日のいずれか遅い日
指示に従わない場合
◆指示に従わないことで増進した場合は、増進の改定しない
(例)指示に従わないことで2級が1級になった場合、2級のまま改定しない
◆指示に従わないことで回復を妨げた場合は、減額改定する
(例)指示に従わないことで3級となりえたが2級のままの場合、3級に改定する
障害厚生年金と他制度の比較
障害厚年 |
受給する配偶者 |
本人の老齢厚生年金の加給年金の対象としない |
本人の障害厚生年金の配偶者加算の対象としない | ||
受給権を得たことがある | 死亡一時金は支給しない | |
脱退一時金は支給しない |
労災との調整
労基 | > | 障害1、2級 | > | 老齢 | > | 障害3級 | > | 労災 | > | 障害手当金 | > | 傷病手当金 |