障害厚生年金の改定
繰上げの影響
加給年金 |
影響なし |
65歳到達とみなさず、実年齢のままで判断する |
障害年金 |
影響あり |
65歳到達みなして判断する |
事後重症
障害認定日 |
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1、2、3級不該当障害 |
→ 悪化 → |
1、2、3級 |
65歳前に該当し、請求する |
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請求によって受給権が発生する |
基準障害
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被保険者であること |
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1、2、3級不該当障害 |
+基準障害 |
1、2級 |
65歳前に該当していればよい |
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請求することなく、受給権が当然に発生する。 |
増進改定
2級以上の受給権が既に発生している
障害等級に既に該当 | |||||
2級 |
改善→ |
3級 |
→ 悪化 → |
1、2級 |
請求時期、年齢いずれも問わない |
2級 |
|||||
受給権は既に発生している |
2級以上の受給権が一度も発生していない
ずっと3級 |
→ 悪化 → |
1、2級 |
65歳前に該当し、請求する |
||
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受給権は発生しているが、悪化は65歳までに請求を要する |
※65歳以上の一度も1、2級に該当したことのない、(ずっと)3級の受給権者については改定しない。
※受給権者は、大臣に対して、増進したことによる改定の請求をすることができ、大臣も診査し改定できる
※受給権を取得した日、又は、大臣の診査を受けた日から1年を経過した日後であること
※ずっと3級とは、障害基礎年金の受給権を持たないことを意味する
併合認定
2級以上の受給権が既に発生している
障害等級に既に該当 | |||||
2級 |
改善→ |
3級 |
+ 1、2級 (基準障害) |
1、2級 |
請求時期、年齢いずれも問わない |
2級 |
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受給権は既に発生している |
2級以上の受給権が一度も発生していない
ずっと3級 |
併合認定の対象とはならない |
※引き続き1、2級不該当(ずっと3級)でない受給権者に対し、1、2級の障害が生じた場合に併合する(従前消滅)
※引き続き3級の者については、基準障害について新たに障害厚生年金が発生するということであり、支給されないということではない。
従前障害の支給停止中に基準障害
従前障害 | 2級が支給停止中 | 支給停止解除(2級) | |
基準障害 | 2級発生 | 2級 | |
支給等級 | 支給停止 | 基準の2級支給 | 1級支給 |
基準障害の支給停止(労基等)
従前障害 | 2級支給 | 2級 |
基準障害 | 2級発生するも支給停止 | 支給停止解除(2級) |
支給等級 | 従前の2級支給 | 1級支給 |
※従前障害が旧障害年金に該当する場合は、受給権は消滅しない
※昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧障害年金の場合は、併合認定されない
その他障害(1、2級不該当障害)による額の併合改定
2級以上の受給権が既に発生している
障害等級に既に該当 | |||||
2級 |
改善→ |
3級 |
+その他障害 (3級以下) |
1、2級 |
65歳までに請求 |
2級 |
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受給権は既に発生している |
2級以上の受給権が一度も発生していない
ずっと3級 |
その他障害による額の併合改定の対象とはならない |
まとめ
- 既に1、2級の受給権(障害基礎年金の受給権)が発生している障害厚生年金の併合・改定・悪化については請求時期と65歳条件は不問
- 1、2、3級不該当+基準障害については65歳までに該当すればよく、請求時期は不問
- 3級以下からの悪化型は65歳までに該当、請求共にしなければならない
障害基礎年金との併合
厚生年金被保険者中に初診日のある2級障害に、退職により1号又は3号となった期間中の障害が加わる場合
国年2号 | 国年1号、又は3号 | 支給 | |||
障害厚生年金2級 | → | – | → | 改定 | 障害厚生年金1級 |
障害基礎年金2級 |
障害基礎年金2級 その他障害(3級以下) |
併合 | 障害基礎年金1級 |