通則
老齢厚生年金 60歳代前半の老齢厚生年金と老齢厚生年金
裁定 請求に基づいて大臣が裁定(未成年者等は法定代理人の同意を要す)
※保険給付額の裁定改定計算については50銭四捨五入、支払額については1円未満切り捨てし、切り捨てられた額は3月から2月までの分を合計して、2月の支払期月の年金額に加算する
支給 支給期間・支給停止期間どちらも、翌月から消滅月まで
※つまり、支給、又は、支給停止が行われた月にその事由が消滅した場合は、支給、支給停止されない
※偶数月に前月以前の二月分を払う (2、3月分を4月に)
※受給権者の申出による支給停止は、全額支給停止のみ
支給翌月、停止翌月
支給すべき事由が生じた月の翌月から、停止すべき事由が生じた月の翌月まで支給される。事由発生日が月の初日であるか末日であるかで、給付に差が出ないよう制度化されている
課税 老齢厚生年金、脱退手当金、脱退一時金は課税できる
第三者行為災害 損害賠償を受けた時は、その価額の限度で、生活保障部分について調整を要する
併給
選択替えはいつでも可能
下表における、「×」は選択ということ
特別支給(65歳未満)の併給
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老齢・退職 |
障害 |
遺族 |
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基礎 |
老齢 |
併給 |
× |
× |
障害 |
× |
併合認定 |
× |
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遺族 |
× |
× |
併給 |
※同一年金のみで、支給事由が同じでなければ併給されない
65歳以後の併給
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老齢・退職 |
障害 |
遺族 |
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基礎 |
老齢 |
併給 |
× |
併給 |
障害 |
併給 |
併合認定 |
併給 |
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遺族 |
× |
× |
併給 |
※支給事由が異なっても遺族厚生年金、老齢厚生年金と障害基礎年金は併給される
考え方 障害厚生年金が支給されるとき、必ず障害基礎年金が支給される。いずれも非課税であり、障害年金を選択することが受給権者にとって最も手取り額が大きい。そこで法律上、障害厚生年金が支給されるときは障害基礎年金のみを受給できることと義務付けた、と考えるとよい。いずれの遺族年金であっても遺族年金とのみ併給。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給
老齢厚生年金額に相当する部分の遺族厚生年金が支給停止される
旧厚生年金との調整
新法の遺族厚生年金・(特例遺族年金又は遺族共済年金)+旧法の老齢年金×2分の1
旧法の障害年金+新法の障害年金 → 併合認定したものと、旧法の障害を選択(旧法障害は失権しない)
※旧老齢厚年対象者は大正15年4月1日以前生まれで、昭和61年3月31日において旧老齢厚年の受給権がある者となる。よって、出題可能性は極めて低い。
通則その他
国税滞納処分差押 老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金、脱退一時金
租税その他公課 老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金、脱退一時金
過誤払い
内払とみなす |
新たな年金の受給権取得により、旧年金が消滅、又は支給停止した場合
別年金の支給が確定しているから「みなす」と断定できる。これ以外は「みなすことができる」と考えてよい
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内払とみなすことができる |
支給停止、減額にも関わらず支払われた場合 (国民年金と厚生年金(大臣が支給するものに限る)間も含む)
※A年金が支給停止にもかかわらず払われた場合で、後に支給停止が解除され、A年金として支払われる額について内払とみなすことができる A年金→支給停止→A年金(解除後のA年金を内払とみなすことができる)
必ずしも支給停止が解除されるとは限らないため、「みなすことができる」となっている。
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充当することができる |
債務(厚年)の弁済をすべき者に支払う遺族厚生年金があるとき、過誤払による返還金債権の金額に充当できる
死亡した者に対して、障害厚生年金を払ってしまい、返すべき者に遺族厚生年金が払われる場合に充当できる。
※充当は厚生年金内のみ(内払とみなすと同じ)
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※国民年金の支給を停止し、大臣以外の実施機関が支給する年金たる給付があったとしても、内払調整はない。充当についても同一の実施機関内でしか調整は行わない。
内払みなすは別年、充当遺族に限ります
別年金となった場合は、内払とみなす処理を行う。障害厚生年金の受給検者が新たな障害等級に該当する障害を受け、併合した障害厚生年金の受給権が発生した場合等で、従前の障害厚生年金が払われた時など。充当処理は障害等受給権者の死亡→遺族厚生年金に限る
未支給給付
- 請求から受給までの間に死亡した場合に、対象者に支給する
- 請求せずに死亡した場合は請求権者が自己の名で請求