経過的寡婦加算
趣旨 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金の4分の3であり、65歳で老齢基礎年金に切り替わるが、中高齢寡婦加算が、老齢基礎年金よりも生年月日によっては多くなることがあるため、65歳以降の遺族厚生年金の額を加算し、調整する。
遺族厚生年金 | |
中高齢寡婦加算 | 経過的寡婦加算 |
老齢基礎年金 |
対象 妻が昭和31年4月1日以前生まれ(被用者年金24~20年で受給権を認める者)
経過的寡婦加算額 =中高齢寡婦加算額 -(老齢基礎年金の満額×妻の生年月日に応じた率)
本人(亡くなった人)の生年月日以外の事由によって額が変動するものは経過的寡婦加算のみ
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算 = 遺族厚生年+経過的寡婦加算+老齢基礎年金 となるように調整
生年月日に応じた数
昭和 2年以前 | 0 | 経過的加算額=中高齢寡婦加算となり、満額支給 |
~ | ||
昭和30年~31年 | 480分の348 |
※昭和31年生まれより歳を重ねるごとに、経過的寡婦加算額は中高齢寡婦加算額に近づく
支給停止 障害基礎年金、旧障害年金、遺族基礎年金の受給権を有するときは支給停止
※妻が中高齢寡婦加算を受給しない場合(死亡時点で65歳以上)でも支給される
60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分が支給されていなくても経過的加算が行われることと同じで、経過的寡婦加算も中高齢寡婦加算についての受給の有無は問われない。
31前の65から経過的、妻の生年、老基にかける
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権が65歳に達したとき、又は、65歳以上で遺族厚生年金の受給権者となった時(いずれも昭和31年4月1日以前生まれ)、65歳以後に経過的寡婦加算が支給される。額は、中高齢寡婦加算額から、老齢基礎年金の満額に妻の生年月日に応じた率を乗じた額を減じた額となる。障害基礎年金、遺族基礎年金が受給できる時は、そちらが支給される
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の整理
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中高齢寡婦加算 |
経過的寡婦加算 |
対象者の生年月日要件 |
なし |
昭和31年4月1日以前生まれ |
加算される期間 |
40歳以上65歳未満である期間 |
65歳以上である期間 |
加算額 |
遺族基礎年金額×3 4 |
中高齢寡婦加算額 - (老齢基礎年金満額×妻の生年月日に応じた率) |