20歳前の傷病による障害基礎年金 国民年金法 社会保険労務士試験

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20歳前の傷病による障害基礎年金

20歳前に初診日があることで本来の支給要件を満たすことができない者に対して支給される

  19歳 20歳 障害認定日
  初診日    
厚生年金加入なし   20歳前傷病による障害基礎年金
厚生年金加入   (通常の)障害基礎年金
障害認定日以後に20歳に達した時  20歳に達した日
障害認定日が20歳に達した日後の時 障害認定日(事後重症の場合は至った時)

※第2号被保険者の場合は、本来の障害基礎年金を支給(19歳等もありうる)

※労災あっても支給停止されない

所得制限(20歳前傷病のみ)

9月30日までに1ヵ月内に作成された所得状況届を提出する

20歳前傷病の場合の支給停止 その年の10月から翌9月まで

370.4万超え 2分の1支給停止 被扶養親族一人につき、所得制限に38万円を加算
472.1万超え 全額支給停止 被扶養親族一人につき、所得制限に38万円を加算

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