振替加算
加給年金の対象者は65歳までとなっている。その後は、加給年金の対象者に支給される老齢基礎年金に対してその分が振替加算として加算される。もし、老齢基礎年金が未納であって0ヵ月であったとしても振替加算は支給される。できる限り本人に支給するように年金は設計されていると考えるとよい。
本人の条件(一般的には妻が該当しやすい)
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であること
- 65歳に達した日の前日において、配偶者の老齢・障害厚生年金の加給年金の対象者となっていること
- その配偶者の生計維持者であること
- 加入期間20年(240カ月)以上の老齢厚生年金を受けることができる者でないこと(加給年金の対象とならないから)
配偶者の条件(一般的には夫が該当しやすい)
- 被保険者又は組合員もしくは加入者期間の月数が240月以上の受給権者、又は、障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者であること
- 65歳に達した時点において本人が生計維持関係にあること
支給額 223800円 × 政令で定める率
※納付済が3ヶ月なら3ヶ月分と振替加算、0ヶ月なら振替加算分のみを老齢基礎年金として支給
※繰上げがあっても、振替加算は65歳から支給される振替加算
※繰下げがあった場合は、繰下げ時から支給されるが増額はなし
政令で定める率
本人の生年月日 | 政令で定める率 |
大正15年~昭和 2年 | 1.000 |
~ | |
昭和36年~昭和41年 | 0.067 |
配偶者に加算されていた加給年金の代替のものであるから、繰上げや繰下げはその影響を受ける。
振替は、繰上げあっても65、繰り下げ同時も増額無し
振替加算は老齢基礎年金を繰上げ支給としても、65歳まで支給されない。ただし、繰り下げについては同時に繰り下げとなる。ただし、額は増額されない
支給停止 障害基礎年金、障害厚生年金等障害を事由とする年金の支給を受けることができる時
⇔離婚、配偶者が死亡しても支給される(遺族厚生年金が発生しても支給)
※保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例除く)を有していなくても、合算対象期間と学生納付特例期間が25年以上 又は 受給資格期間の特例を満たしていれば、振替加算額と基礎月数に基づく老齢基礎年金の合計額を老齢基礎年金として支給する
振替加算の具体例
夫が年上の場合
夫 | 65歳(繰り上げても加給年金は65歳から) | ||
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||
老齢基礎年金 | |||
加給年金 | ※加給年金は妻が65歳まで | ||
妻 | 65歳(繰り上げても振替加算は65歳から) | ||
振替加算 | |||
老齢基礎年金 |
妻が年上の場合
夫 | 65歳(繰り上げても加給年金は65歳から) | ||
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||
老齢基礎年金 | |||
妻が既に65歳となっているため加給年金は最初から支給されない | |||
妻 | 65歳 | ↓振替加算は加給年金が支給されていなくても支給される | |
振替加算 | |||
老齢基礎年金 |