年金額の改定
深入りすると難解であるため、出題ポイントにのみ絞ることとします。
改定率
原則(65,66,67歳) | 基準年度以後(68歳到達年度以降) |
名目手取り賃金変動率 | 物価変動率 |
調整期間
財政の現況及び見通しを作成するにあたり、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないよう、積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金)を保有しつつ、均衡を保つことができないと見込まれる場合は、付加年金を除いた年金給付について調整するものとし、調整期間の開始年度を定める。
調整期間における改定率 |
名目手取り賃金変動率×調整率×特別調整率 |
※所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保
所得代替率
老齢基礎年金(世帯に支給される一般標準的な年金月額(フルペンション額×2人(夫婦)))+老齢厚生年金
所得代替率 50%を確保すること
老齢基礎年金の額 12 を調整した額×2 + 老齢厚生年金の額(男子の平均額) 12
男子被保険者の標準報酬額に相当する額-税金
つまり、一般夫婦の年金収入(国年2人、厚年1人分)が現役世代の50%を確保していることが求められる