内払と充当
過誤払い
内払とみなす |
新たな年金の受給権取得により、旧年金が消滅、又は支給停止した場合 別年金
※別年金が支給されている A年金→B年金(B年金を内払とみなす)
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内払とみなすことができる |
支給停止、減額にも関わらず支払われた場合 (国民年金と厚生年金(大臣が支給するものに限る)間も含む)
※A年金が支給停止にもかかわらず払われた場合で、後に支給停止が解除され、A年金として支払われる額について内払とみなすことができる A年金→支給停止→A年金(解除後のA年金を内払とみなすことができる)
必ずしも支給停止が解除されるとは限らないため、「みなすことができる」となっている。
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充当することができる |
債務の弁済をすべき者に支払う遺族基礎年金があるとき、過誤払による返還金債権に充当できる
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※基礎年金の支給を停止し、大臣以外の実施機関が支給する年金たる給付があったとしても、内払調整はない。充当についても同様
労災の内払・充当制度との比較
内払いとみなす |
給付が変更(消滅)となった場合 (例)休業給付→障害給付 |
内払いとみなすことができる |
給付が支給停止、減額改定となったにもかかわらず支給された場合 |
充当することができる |
受給者が死亡した場合に、弁済すべき者が遺族補償給付対象者の場合等 遺族年金、遺族一時金、葬祭料、障害年金差額一時金が対象となる 葬祭料以外の保険給付を優先して返還金債権に充当する |
その他
※老齢基礎年金、付加年金、特別一時金、脱退一時金は税を課すことができる
※死亡一時金は第三者による損害賠償を受けた場合であっても調整は行われない
※法に基づく担保に供する場合、国税滞納処分の例による差し押さえ以外は不可
※いかなる場合でも譲り渡し等はできない
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