移送費
- 療養の給付(保険外併用療養含む)のための病院又は診療所への移送で省令で定めで算定した額を支給
- 疾病負傷により移動が困難、救急的のいずれも認められる場合に支給
- 保険者が必要であると認める場合に限り支給する(一部負担金に相当する負担無し)
- 医師看護師等が付き添い、医学的管理が必要と医師が判断した場合、原則1人までの交通費も移送費として算定
申請 申請書には医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証する書類、認めた理由書面を添付
労災と健保の移送比較
労災保険の移送 | 健康保険の移送費 | |
目的等 | 療養補償給付の一部 | 療養の給付を受けるため |
条件 | 政府が必要と認めるものに限る | 適切な療養を受けたこと、移動することが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったこと |
給付 | 現物給付(困難、又は相当理由があれば療養の費用の支給可) | 現金給付(最も経済的な通常の経路及び方法) |
申請 | 署長に請求 | 医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額の証明書類を添付して申請 |