産前産後、育児休業終了時改定 健康保険法 社労士試験

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産前産後、育児休業終了時改定

 

産前産後休業を終了した際の改定

育児休業等を終了した際の改定

条件

産前産後休業を終了し、

終了日翌日に育児休業等を開始していない

育児休業等を終了した際に改定

 3歳未満の子の養育

随時改定要件(変動額、日数等)を満たさずとも、改定が認められる

申請

被保険者が事業主を経由して保険者等に申出

報酬月額

休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬÷その月数

17日未満の月があるときは除いて算定する

改定適用

終了日の翌日から起算して2カ月を経過した日の属する月の翌月から

2月10日終了であれば、2月11日→4月11日→5月から

期間

1月~6月改定→その年の8月まで

7月~12月改定 →翌年8月まで

定時決定

休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額により、決定する

産前産後休業 産前産後休業を開始した日の属する月 ~ 産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月

育児休業等終了日の翌日 職場復帰日

※保険者等は算定した額が著しく不当(通常以外の報酬を受けた等)と認めた時は、報酬月額を決定できる

※育児・介護休業期間中の標準報酬月額は、休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき算定される

17日未満の扱いの整理

定時改定

随時改定

産前産後休業終了時改定

育児休業等終了時改定

行わない

除外して算定

除外して算定

除外して算定

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