標準報酬月額の決定と改定 健康保険法 社労士試験

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改定と決定

資格取得時決定

1月1日~5月31日に資格取得 その年の8月まで(資格取得時決定の後、定時改定)
6月1日~12月31日に資格取得 翌年の8月まで(定時改定なし)

決定方法

月、週その他一定期間 取得日の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍(週給なら7で除す)
日、時間、出来高又は請負 取得月前1ヶ月間に当該事業所同様業務で報酬を受けた者の報酬額の平均
困難な場合 その地方の同様業務の同様報酬を受ける者が受けた報酬額

定時決定(厚生年金と同じ)

対象者 7月1日に現に使用されている被保険者

⇔除外する者 6月1日~7月1日に資格取得した者と、7月~9月までに随時・育児・産前産後改定が適用される者を除く

※5月31日以前に資格取得した者は取得時決定を行ったうえで、定時決定も行う

計算 7月1日前3カ月間で計算

⇔除外する月 17日未満である月は除いて計算(4月15日入社なら5、6月分)

※育児、介護休業期間中は、直前の報酬月額に基づき決定された額とする

※病気欠勤で報酬がない場合や、3ヶ月間とも17日未満の場合は従前の報酬月額(公休日は労務日とみなす)

※4月、5月が通常報酬、6月が休業手当の場合で9月以降は休業がないときは、通常報酬の平均額とする

※17日の判断はその月について行うが、報酬はその月分である必要はなく、実際に払われた報酬

※4月に3月分が支払われる場合については、4月の報酬月額算定における17日判断は3月について行う

適用 その年の9月から翌年の8月まで

定時決定よりも随時改定が優先される。6月取得での定時決定は取得時決定と額が同じとなるから定時決定を行わないのである。4月に昇給があった場合(6月に著しく高低は7月に随時改定が適用される。
3月~5月による随時改定や産前産後改定は6月に適用されるため、原則通り定時改定も行われる

随時改定

対象者 必ず継続3ヶ月間に受けた報酬総額を3で除した額が報酬月額と著しく高低(2等級以上の差)を生じた者

※著しく高低を生じたかどうかについては昇給差額を含めた実質賃金で判断するが、計算基礎としない

適用 著しく高低を生じた月の翌月に改定となる(固定的賃金変動または、賃金体系の変更があった月の4カ月後)

著しく高低の意味

5月 6月 7月 8月
昇給   著しく高低があった月 随時改定
この3か月間について計算をする  
昇給(固定的賃金変動)があった月が著しく高低があった月ではないことに注意

※1級⇔2級、49級⇔50級の場合は1等級差であるが随時改定の対象となる

※退職時も随時改定対象であるが、60歳以降再就職の場合は、同日得喪扱いとなるから取得時決定とする

随時は2等差翌月から
随時改定は継続3か月について、2等級以上の差が生じた月の翌月から適用

改定と決定の整理

定時決定

4月~6月

6/1~7/1に取得した場合、7月~9月に随時改定等適用の場合は行わない

随時改定

継続3ヶ月

著しく高低の翌月から改定する 4月~6月なら7月から改定(4月昇給)

育児終了

3ヶ月

終了翌日起算2ヶ月の翌月に改定 4月~6月なら7月から改定(4月復帰)

※さかのぼって昇給があった場合 昇給差額分は算定の基礎としない

短時間労働者

 

いずれも17日未満であるが15日以上がある

17日以上がある

一般就労者

従前の報酬月額

17日以上の月により算定

短時間就労者

15日以上の月により算定

※短時間労働者の定時決定は15日以上の月があれば評価対象となるが、随時改定は必ず17日以上3か月必要

計算例

3月に昇給があったが、昇給分がまとめて5月に払われた場合

3月に昇給があった場合、昇給した3月、4月の昇給分がまとめて5月に支払われた場合は、5月、6月、7月の分で改定を行い、8月から改定した額が適用される。ただし、3月と4月の昇給分は反映されない。(3月と4月の保険料は得をしたことになるが)

    3月の昇給分      
    4月の昇給分     改定適用
    昇給分
昇給3月 4月 5月 6月 7月 8月

3月に20日欠勤しているが、欠勤扱いとされずに、4月に3月分が支払われる場合の定時改定

→4月に3月分が支払われているが、例外的ではなく通常の支払いであるから4月分として計算

4、5、6月分を用いて定時改定を行う

※20日間欠勤しているが、報酬から控除されずに支払われているため計算の基礎とできる

保険者算定

組合は必ず規約で保険者算定について定める

定時決定に際し3ヶ月間いずれも17日未満、病気欠勤で報酬がない、連絡が取れない等 従前の報酬月額とする(定時改定が行われたこととなる)
定時決定額が著しく不当 遅配分を受けた場合は除外、低額休職給・ストライキ賃金カットは従前の報酬月額
短時間就労者 17日未満であれば15日以上月で算定
業務の性質上、その期間について2等級以上の差が例年発生 前年7月から当年6月までにうけた報酬の月平均から算出した報酬月額(被保険者の同意書)

適用起算日の横断整理

原則

年度期間

定時改定

9月1日~8月31日

高額介護合算療養費

8月1日~7月31日

組合の調整保険料での交付金計算

3月~翌2月

17日未満の扱いの整理

定時改定

随時改定

産前産後休業終了時改定

育児休業等終了時改定

行わない

除外して算定

除外して算定

除外して算定

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