届出・申出 健康保険法 社会保険労務士試験

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届出・申出

通知

大臣が認可

通知

事業主

速やかに

通知

被保険者又は被保険者であった者
保険者等が決定もしくは改定

届出・申出

届出先

協会管掌

大臣(日本年金機構

※日本年金機構が資格、標準報酬についての情報を把握していることとなる
組合管掌

組合

届出期限

提出者

届出

期限

光ディスク

事業主が

新規適用の届出

5日以内

 

 

適用事業所廃止、休止等の届出

資格取得・喪失の届出

事業主氏名等変更届                  

 

給付制限事由該当等の届出

 

被保険者賞与支払届

事業主の変更の届出(変更後の事業主が提出)

 

特定適用事業所該当届 (不該当の申出の期限は「その時」)

 

代理人選任の届出(文書で)

あらかじめ

 

被保険者氏名変更の届出

遅滞なく

 

被保険者の住所変更の届出(被保険者証の提出不要)

報酬月額算定基礎の届出(定時決定)

7月10日まで

報酬月額変更の届出(随時改定)

速やかに

育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出

産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出

 

事業主の原則は5日以内、被保険者の氏名等変更は遅滞なく、改定は速やかに提出する

被保険者が

保険者等選択の届出(事業主経由で保険者等に)

10日以内

 

2以上事業所勤務の届出(経由)

 

被扶養者の届出(事業主を経由して機構又は組合に)

5日以内

任意継続特例退職の氏名又は住所変更の届出(保険者に)

 

資格喪失、保険者変更、被扶養者異動で被保険者証提出

 

被扶養者届の記載事項の変更

その都度

 

介護保険第2号被保険者に該当・非該当の届出(経由)

遅滞なく

 

任継が適用事業所に使用・喪失に至った届(保険者に)

 

第三者行為災害の被害届(保険者に)

 

氏名・住所変更の申出(事業主に)

※速やかに事業主に申し出て、遅滞なく事業主が保険者に届け出る

任継被保険者は直接保険者に5日以内に届出

速やかに

 

被保険者の原則は5日以内、2以上保険者10日、介護・任継の使用喪失・第三者行為遅滞なく

任継変更、被扶養5日
被保険者の届出は原則10日以内であるが、任意継続被保険者の氏名又は住所の変更は5日以内に保険者へ、被扶養者届は5日以内に事業主を経由して機構又は組合に届け出る
氏名住所変更→速やかに事業主→遅滞なく、機構又は組合
 

保険者等と保険者

保険者等 大臣又は組合
保険者 協会又は組合

協会と年金機構

協会 年金機構

保険給付、保健事業及び福祉事業、被保険者証の交付・レセプト点検、任継の手続き、国民健康保険法に規定する退職者給付拠出金の納付業務

加入手続き、保険料の徴収等の手続き

届出の横断整理

対象者

届出者

 

雇用保険

健康保険

厚生年金

船舶

国民年金

被保険者

事業主

氏名

速やかに

遅滞なく

速やかに

 

住所

不要

遅滞なく(協会のみ)

 

一般被保険者

氏名

住所

速やかに、事業主へ

14日以内

任意継続

 

5日以内

 

 

適用高齢任意

 

 

10日以内

 

事業主

事業主

氏名

10日以内

5日以内

速やかに

 

原則

10日以内

5日以内

10日以内

14日以内

※任意者は直接本人が届出

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