出産に関する給付 健康保険法 社会保険労務士試験

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出産育児一時金

支給額 被保険者が出産した時は、胎児数に応じて1児48.8万円を支給

※妊娠4ヶ月以上(妊娠85日以上(1月28日計算))の出産は死産、人工流産であっても支給

※死産の場合でも家族埋葬料は支給されない

加算金 医学的管理下における出産であると保険者が認める時で、措置を講じていたが特定出産事故(28週脳性麻痺)、22週に達した日以後の出産に備えた産科医療保障責任保険契約をしている場合 1.2万円加算する

出産一時は48.8、評価機構と22週で1.2。妊娠4は85日
出産育児一時金は胎児1に応じて40.8万円が支給され、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する遺産改良保証制度に加入する病院等において出産し、在胎週数が22週以上である場合は、1.2万円上乗せとなり、計42万円。妊娠4カ月以上の出産が対象で、1ヵ月28日とし、妊娠85日以上をいう

申請 出産から2年以内に保険者に申請書を提出(実際は直接支払い又は受取代理制度となる)

申請に添付 出産証明書、市町村長による戸籍記載の証明書類等を添付

制度

どちらとするかは妊婦の選択

直接支払制度

被保険者に代わって医療機関が申請し、支払機関を経由して医療機関等に支払う

医療機関等が妊婦などに代わって受け取る、導入するかは施設の選択

※医療機関が申請、代理に契約、医療機関が直接受け取る(契約が代理、受取が直接)
受取代理制度

被保険者等が事前に申請し、支払機関を経由せず医療機関に直接支払う(迅速)

※医療機関を受取代理人とする、事前申請

出産手当金

支給期間 任意継続被保険者を除く被保険者が出産した時、産前産後の期間(出産の日以前42日~産の日後56日)で、労務に服さなかった期間(賃金の有無は問わない)

※傷病手当金と異なり、労務不能ということではない

支給額 傷病手当金と同じ

  • 支給開始日の属する月以前直近継続12か月の各月平均標準報酬月額の30分の1の、3分の2
  • 12か月に満たない場合、直近継続各月平均、又は前年度9月30日の全被保険者平均のいずれか低い額
出産手当金は4256、服さなかったら3分の2
出産手当金は出産の日以前42日、出産後56日まで、労務に服さなかった期間について標準報酬月額の12カ月平均の30分の1の3分の2が支給される。出産手当金は労務に服さなかった場合に支給される。対して、傷病手当金は労務に服することができない時に支給される。重複する場合は出産手当金が優先され、払われてしまった場合は、内払みなしとなる

傷病手当金との調整

  • 出産手当金を支給する場合は、その間、傷病手当金は支給しない
  • 出産手当金 > 傷病手当金 (差額支給調整、又は傷病手当が上回った場合は内払みなし)

傷病手当金、出産手当金、障害年金、報酬が支給される場合

 

報酬の有無

出産手当金の有無

 

なし

あり

なし

障害年金の額

報酬と障害年金の額のいずれか多い額

あり

出産手当金の額と障害年金の額のいずれか多い額

報酬と出産手当金の合算額と、障害年金の額のいずれか多い額

上記額と傷病手当金と比較する(障害年金が支給されない場合は上記から障害年金を除外)

(事例1)出産手当金、障害年金、傷病手当金が支給される場合

 →出産手当金と障害年金を比較し多い額が支給されるが、傷病手当金が上回れば上回った分を差額支給

(事例2)出産手当金、報酬、障害年金、傷病手当金が支給される場合

 →報酬と出産手当金の合算額、障害年金のいずれか多い額が支給され、傷病手当金が上回ればその分を支給

(事例3)障害年金、傷病手当金が支給される場合

 →障害年金が支給されるが、傷病手当金が上回れば上回った分を差額支給

(事例4)出産手当金と報酬が支給される場合

 →出産手当金と報酬の合算額が支給されるが、傷病手当金が上回れば上回った分を差額支給

傷病手当金と出産手当金

  • 介護休業期間中であっても、傷病手当金および出産手当金は支給される
  • 傷病手当金および出産手当金の支給は毎月一定の期日に行うことができる

傷病手当金

任意継続被保険者には支給されない

出産手当金

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