標準報酬月額
第1級 |
5万8000円(6万3000円未満) ※2→1の随時改定は5300円未満で
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第2級 | 6万8000円(7万3000円未満) |
~ | |
第49級 | 133万円(135万5000円未満) |
第50級 |
139万円(135万5000円以上) ※49→50の随時改定は141万5000円以上で
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月、週、その他一定の期間により報酬が定められている場合の標準報酬月額
報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍相当額
例)週休制なら 7で除して30倍
出来高制、請負による場合
資格取得月前1ヶ月間に当該事務所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受けるものが受けた報酬額の平均
等級の増加
3月31日に最上級が1.5%を超え、上の級について0.5%以上が見込まれる場合、上の級を作れる
⇔厚年は全国平均の2倍が最高等級を超える場合
※改正をする際は、社会保障審議会の意見を聴く
※事業所が複数の場合は、それぞれの標準報酬月額を算出し、合算する(報酬の合算ではない)
健康保険 |
厚生年金 |
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一般の被保険者 |
日雇特例被保険者 |
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5.8万円~139万円 |
3000円~24750円 |
8.8万円~65万円 |
50等級 |
11等級 |
32等級 |
1.5%越え |
3%越え |
平均の2倍が最高額越え |
3/31に0.5%を下回らないようにすること |
制限なし |
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9/1から改定 |
1から50の58、39。1.5パーの0.5
(ゴーハチ、サンキュー) 標準報酬月額等級は1~50級であり、58000円から1390000円。1.5%を超え、かつ、0.5%を下回らない場合に新等級。タイミングは厚生年金と同じ⇔厚生年金は、32級、度末に2倍で9月から
任意継続被保険者の標準報酬月額
資格喪失時の標準報酬月額、又は、前年9月30日の保険者が管掌する全被保険者の平均標準報酬月額の、いずれか少ない額
特例退職被保険者の標準報酬月額
前年9月30日の保険者が管掌する全被保険者の平均標準報酬月額の範囲内で規約で定めた額