保険給付の概要
- 法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡に関して、保険給付は行わない
- ただし、被保険者数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員に関しては、保険給付を行う
- 法人の代表者のうち労災特別加入者、労基法上の労働者の地位を合わせて保有すると認められる者は、労災給付が行われてしかるべき者であれば、保険給付は行わない
- 小規模な法人の代表者等には、傷病手当金を支給しない
- 健康保険の保険事故の範囲内であれば組合は規約で定めるところにより付加給付を行うことができる
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