原則的には安全に関することは派遣先(派遣元では把握しにくいため)となる。覚えるというよりも自分の感覚とのずれを修正することを心がけるとよい。
派遣労働者の安衛法における横断整理
派遣労働者に係る事項 |
派遣元 |
派遣先 |
備考 |
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事業者の責務・労働者の責務 |
○ |
○ |
衛生関係は双方、安全のみは派遣先のみ |
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安全衛生管理体制 |
総括安全衛生管理者の選任 |
○ |
○ |
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安全管理者の選任 |
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○ |
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衛生管理者の選任 |
○ |
○ |
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安全衛生推進者の選任 |
○ |
○ |
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産業医の選任 |
○ |
○ |
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作業主任者の選任 |
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○ |
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安全委員会 |
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○ |
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衛生委員会 |
○ |
○ |
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統括安全衛生責任者の選任 |
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○ |
請負関係では派遣先のみ |
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元方安全衛生管理者の選任 |
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○ |
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店社安全衛生管理者の選任 |
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○ |
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安衛教育 |
雇入れ時教育 |
○ |
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作業内容変更時教育 |
○ |
○ |
例外的 |
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特別教育 |
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○ |
現場系教育は派遣先 |
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職長教育 |
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○ |
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健康管理等 |
一般健康診断 |
○ |
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危険系健診は派遣先 指導や一般健診は派遣元 措置は双方で行う |
特殊健康診断 |
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○ |
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健康診断実施後の措置 |
○ |
○ |
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保険指導 |
○ |
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面接指導 |
○ |
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ストレスチェック |
○ |
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ストレスチェック集計分析 |
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○ |
努力義務 |
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安全衛生改善計画 |
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○ |
例外的 |
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報告等 |
○ |
○ |
まず派遣先が行い、その後派遣元 |
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労災保険法の適用 |
〇 |
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最低賃金法の適用 |
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〇 |
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