ストレスチェック
対象 |
常時使用労働者(期間の定めのない労働契約により使用される者、週労働時間が4分の3以上のパート) |
内容 |
1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない(定期検診と同時というわけではない) 事業者の義務であって、労働者が受けることは義務付けられていない 医師、保健師、必要な研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、又は公認心理士により行われる 50人以上の事業場で1年以内に1回の義務 検査結果等報告書を署長へ提出(⇔定期検診は1人でも実施し、50人以上で提出) ストレスチェックを実施する都度の提出ではない 検査結果は直接労働者に通知され本人の同意なく事業者に提出不可 一定要件に該当する労働者の事業主への申出により、遅滞なく面接指導へ(医師は申出を行うよう、勧奨できる) 事業者は面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講ずる 結果の集団ごとの、集計・分析・適切な措置は努力義務 派遣元事業者 ストレスチェック・面接指導 派遣先事業者 集計・分析 |
記録 |
ストレスチェック・面接指導の結果を5年間保存 |
健康診断・面接・ストレスチェックは誰がするか一覧
健康診断 |
医師 健診実施後の措置については歯科医師も含める(特殊健診) |
特殊健康診断 |
医師、歯科医師 深夜業は特定業務健康診断 |
ストレスチェック |
医師、保健師、必要な研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、又は公認心理士 |
保健指導 |
医師又は保健師 一般健康診断の結果による自主的なもの |
面接指導 |
医師 |
医保健歯医者と看精公認、ストレスチェック
医師と保健師、研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士がストレスチェックを実施する