労働衛生指導医の関わること
設置 労働衛生指導医は厚生労働大臣が任命し、都道府県労働局に置かれる
- 作業環境測定等必要な事項についての局長への意見
- 臨時の健康診断の実施その他必要な事項についての局長への意見
- 局長は指導医をして事業場への立ち入り、検査できる
⇔他の事項は産業医、又は、医師
※面接指導の実施の指示なども指導医ではない
※大臣の労働災害防止計画は必要あれば労働政策審議会の意見を聴く。
※大臣の労働災害防止計画は必要あれば労働政策審議会の意見を聴く。
設置 労働衛生指導医は厚生労働大臣が任命し、都道府県労働局に置かれる
⇔他の事項は産業医、又は、医師