届出のまとめ 労災保険法 社労士試験

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労災における届出

名称

届出事由

提出期限

傷病の状態の届出書

負傷又は疾病が療養の開始後1年6カ月を経過した日において治っていないとき

※状態の届出であって傷病補償年金の申請ということではない

同日以後1カ月以内

年金たる保険給付の受給権者の届出

氏名住所変更、死亡等

遅滞なく

年金たる保険給付の受渡希望金融機関等の変更の届け出

払渡し機関の変更

変更を希望するとき

第三者行為災害届出(氏名等も)

事故が第三者の行為によって生じたとき

遅滞なく

傷病の状態等の報告書

毎年1月1日から末日までの間について休業給付の支給を請求しようとする場合であって、同月1日において療養開始後1年6カ月を経過して居る時

請求しようとするとき

年金給付の受給権者の定期報告

年金の受給権者であるとき

(休業補償年金を除く)

誕生日が

1~6月 →6月30日

7~12月→10月31日

※傷病が治った届出は必要であるが、障害が治った届出は不要
休業1月報告書、年金誕生6末又は10の末、一月以内の書類を添付
休業(補償)給付を1月中に受けるときは報告書を提出する。年金については誕生日に応じて6月までは6月末、12月までは10月末に1ヵ月以内に作成された所定の書類を添付して提出する。

マイナンバーの保存について

労災保険の手続きのために、個人番号を収集、保管することはできない

⇔雇用保険では事業主は収集した上で記載し、手続きを行う

定期報告書

労災の定期報告 誕生日に応じ、6月30日、10月31日(障害についてのみ、診断書は不要)
年金法の現況届 誕生日の属する月の末日
※遺族補償年金についての定期報告書は、死亡したものの生年月日に基づいた日付までに報告書を提出する

不服申し立て