職業安定法 労働の一般常識 社会保険労務士試験

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職業安定法

職業安定法の目的 職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること

雇用対策法と相まって、職業安定機関、職業紹介事業者、労働者供給事業者は、相互に協力するように努める

職業紹介事業

  • 許可の前提として、大臣は労働政策審議会の意見を聴く
  • 廃止10日以内に局長へ
  • 職業紹介責任者を無料有料問わず選任すること
  • 学校等は責任者を専任する必要はない
大臣許可外、供給事業に関わるな
何人も、大臣許可を受けた場合を除き、労働者供給事業を行い、又はその供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令のもとに労働させてはならない
港湾建設、有料紹介できません
港湾運送業務、建設業務については有料職業紹介の対象としてはならない

内定取り消し 2年以上連続して行われた、同一年度内に10名以上等で、大臣は内容を公表できる

選任が義務の横断整理

名称

選任者

根拠法

職業紹介責任者

有料・無料職業紹介事業者

無料を行う特別の法人・地方公共団体等(学校等は選任義務無し)

職業安定法

派遣元責任者

派遣元事業主

労働者派遣法

派遣先責任者

派遣先

(管理台帳の作成記載を要しない派遣先(5人以下)は選任義務無し)

労働一般常識の大臣への手続き横断整理

 

大臣への手続き

有効期間

職業紹介事業

有料

許可

新規3年

更新5年

港湾・建設は禁止

無料

原則

許可

新規・更新5年

学校、特別の法人

地方公共団体

届出

なし

有料

シルバー人材センター

届出

 

派遣

 

許可

新規3年

更新5年

港建警・医(紹介予定は可)は禁止

労働者供給事業

(供給先と雇用関係あり)

原則

禁止

 

無料

労働組合

許可

新規・更新5年

委託募集

許可

 

有料3・5、無料は5・5、学校・法人無料で届出、組合無料の3・5
有料職業紹介は初回は3年間、更新は5年間、無料職業紹介は5年間、5年間の大臣許可期間となる。学校、特別法人による無料職業紹介については届出で足りる。労働組合は無料の職業紹介ができ、初回3年、更新5年となる

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