総則
確定給付企業年金とは、給付額が確定し、拠出額が確定していない年金をいう。対して、確定拠出年金は拠出額が確定し、給付額が確定していない年金をいう。
給付も拠出も13制定、年1以上の定期の拠出
確定給付企業年金、確定拠出年金共に平成13年6月に制定。いずれも年1回以上、定期的に掛け金を拠出する。施行は給付が14年4月、拠出が13年10月
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確定給付企業年金 | 確定拠出年金 | ||
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規約型 |
基金型 |
企業型 |
個人型 |
特徴 |
長寿で予定額を上回る場合は企業が負担 |
企業が追加拠出を求められることはない |
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対象者 |
厚生年金1号又は4号 年齢制限無し(確定拠出企業型は60歳未満(規約で65まで可)) |
国年1号 企業型年金無しの厚年 |
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負担 |
事業主 |
加入者 |
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負担割合 |
規約で2分の1加入者負担可 |
加入者も可 |
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納付・給付 |
資産管理運用機関 |
企業年金基金 |
資産管理機関 |
国民基金連合会 |
裁定 |
事業主 |
企業年金基金 |
記録関連運営管理機関 |
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拠出 |
年1回以上 |
月1回以上(変更は年1回) |
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給付 |
法定給付 老齢給付金、脱退一時金 任意給付 障害給付金、遺族給付金 |
老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金(当分の間) |
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滞納処分 |
老齢、脱退、遺族は可 |
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※確定給付企業年金から確定拠出年金へ移管できる(逆は不可)
老脱、規約で障遺の給付
事業主等は、老齢給付金、脱退一時金の給付を行う。又、規約で定めるところにより、障害給付金、遺族給付金の給付を行うことができる
対象者 第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者(受給権者は60歳未満という制限は無い)
※任意に資格喪失することはできない
加入要件期間 老齢給付金は3年以下、脱退一時金は20年以下とすること
※利回りを想定して掛金等を決定、運用元(厚生年金基金等)が企業側に対し掛け金変更を求める
※障害以外について、差し押さえをすることができる
①規約型企業年金 |
労組の過半数代表者の同意を得て、規約・統合・分割について大臣の承認 規約型は、外部機関との委託契約であるから承認で足りる
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②基金型企業年金 |
労組の過半数代表者の同意を得て、設立・合併・分割について大臣の認可 基金型は、基金を設立するため、その設立について認可までを要する
※常時300人以上の加入者となるべき被保険者等を使用しているか、見込まれること ※合併については代議員会の4分の3以上の多数による議決の上で、認可を受ける |