総則
確定給付企業年金とは、給付額が確定し、拠出額が確定していない年金をいう。対して、確定拠出年金は拠出額が確定し、給付額が確定していない年金をいう。
給付も拠出も13制定、年1以上の定期の拠出
確定給付企業年金、確定拠出年金共に平成13年6月に制定。いずれも年1回以上、定期的に掛け金を拠出する。施行は給付が14年4月、拠出が13年10月
| 確定給付企業年金 | 確定拠出年金 | ||
| 規約型 | 基金型 | 企業型 | 個人型 |
特徴 | 長寿で予定額を上回る場合は企業が負担 | 企業が追加拠出を求められることはない | ||
対象者 | 厚生年金1号又は4号 年齢制限無し(確定拠出企業型は60歳未満(規約で65まで可)) | 国年1号 企業型年金無しの厚年 | ||
負担 | 事業主 | 加入者 | ||
負担割合 | 規約で2分の1加入者負担可 | 加入者も可 | ||
納付・給付 | 資産管理運用機関 | 企業年金基金 | 資産管理機関 | 国民基金連合会 |
裁定 | 事業主 | 企業年金基金 | 記録関連運営管理機関 | |
拠出 | 年1回以上 | 月1回以上(変更は年1回) | ||
給付 | 法定給付 老齢給付金、脱退一時金 任意給付 障害給付金、遺族給付金 | 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金(当分の間) | ||
滞納処分 | 老齢、脱退、遺族は可 |
|
※確定給付企業年金から確定拠出年金へ移管できる(逆は不可)
老脱、規約で障遺の給付
事業主等は、老齢給付金、脱退一時金の給付を行う。又、規約で定めるところにより、障害給付金、遺族給付金の給付を行うことができる
対象者 第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者(受給権者は60歳未満という制限は無い)
※任意に資格喪失することはできない
加入要件期間 老齢給付金は3年以下、脱退一時金は20年以下とすること
※利回りを想定して掛金等を決定、運用元(厚生年金基金等)が企業側に対し掛け金変更を求める
※障害以外について、差し押さえをすることができる
①規約型企業年金 | 労組の過半数代表者の同意を得て、規約・統合・分割について大臣の承認 規約型は、外部機関との委託契約であるから承認で足りる |
②基金型企業年金 | 労組の過半数代表者の同意を得て、設立・合併・分割について大臣の認可 基金型は、基金を設立するため、その設立について認可までを要する ※常時300人以上の加入者となるべき被保険者等を使用しているか、見込まれること ※合併については代議員会の4分の3以上の多数による議決の上で、認可を受ける |