総則
法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする
第1号業務 | 申請、付随する陳述を代理すること、紛争の当事者を代理すること (共済組合×) |
第2号業務 | 帳簿書類を作成すること |
第3号業務 | 相談に応じまたは指導すること(独占ではない) |
特定社会保険労務士 紛争解決手続代理業務等 あっせんの手続、和解交渉とその契約締結
※その素質の向上を図るように努める
特定社労士のみ120
特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は120万円
社会保険労務士の登録
手続き 社会保険労務士会を経由して連合会に提出
※保険料を3ヶ月以上、引き続き滞納する者は資格審査会の議決に基づき登録を拒否しなければならない
※2年以上継続して所在不明であるとき等、登録を取り消すことができる
※失格、社労士関連法令で禁錮刑以上の執行、登録取り消し、免職処分、除名処分から3年を経過しない者は登録不可
※2以上事務所は、大臣の許可を受ければ可能
欠格事由(失職) 社会保険労務士関連法令により罰金以上、それ以外の法令による禁錮刑以上
登録の取消し 2年以上継続して所在不明や心身故障等で、連合会は資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる
滞納
社労士 | 3年、拒否しなければならない |
医療機関 | 3年、指定しないことができる |
社会保険労務士の権利及び義務
- 事務の適正かつ円滑な処理に努める
- 事務所を2以上設けてはならないが、大臣の許可を受けたときはこの限りではない
社会保険労務士の監督
- 戒告
- 1年以内の業務停止
- 失格の3種類の懲戒処分
※戒告又は業務停止を行うには、1週間前までに通知をし、公開により、聴聞を開き、官報を持って公告する
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戒告 |
1年以内の業務停止 |
失格 |
過失 |
○ |
○ |
× |
故意・不正違反指示 |
× |
○ |
○ |
重大な非行・法令違反 |
○ |
○ |
○ |
社労士は失格3年登録抹消、過失は戒告1年以内
失格処分は、受けた日から3年間、社労士となる資格を有さない。相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請初頭を作成すれば、戒告又は1年以内の業務停止の処分
免許取り消しから何年免許を与えないか
安全衛生法違反によるもの |
免許取り消しから1年を経過していないもの |
保険医・薬剤師の取消 |
免許取り消しから5年を経過していないもの |
保険医療機関の指定 |
指定の日から起算して6年を経過したとき効力を失う |
保険医の指定 |
有効期限は定められていない |
社会保険労務士 |
刑罰から3年 |