確定拠出年金 社会保険の一般常識 社会保険労務士試験

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総則

従業員自身が選択する金融商品により運用結果に応じて退職年金等を受ける、元本割れもありうる。理解を深めたい場合は年金アドバイザー3級の過去問を解くのもよい。
給付も拠出も13制定、年1以上の定期の拠出
確定給付企業年金、確定拠出年金共に平成13年6月に制定。いずれも年1回以上、定期的に掛け金を拠出する。施行は給付が14年4月、拠出が13年10月

 

確定給付企業年金 確定拠出年金

 

規約型

基金型

企業型

個人型

特徴

長寿で予定額を上回る場合は企業が負担

企業が追加拠出を求められることはない

対象者

厚生年金1号又は4号

年齢制限無し(確定拠出企業型は70歳未満)

国年1号

任意加入被験者

企業型年金無しの厚年

負担

事業主

加入者

負担割合

規約で2分の1加入者負担可

加入者も可

納付・給付

資産管理運用機関

企業年金基金

資産管理機関

国民基金連合会

裁定

事業主

企業年金基金

記録関連運営管理機関

拠出

年1回以上

給付

法定給付 老齢給付金、脱退一時金

任意給付 障害給付金、遺族給付金

全て法定給付

老齢給付金、脱退一時金障害給付金死亡一時金

滞納処分

老齢、脱退、遺族は可

 

障害給付金は確定給付では任意であるが、確定拠出では法定給付である
※運営管理機関等が少なくとも3以上の運用方法を選定して加入者等に掲示(元本確保運用が1以上あること)

給付

給付 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金

※脱退一時金は通算拠出期間が1月以上5年以下又は個人別管理資産25万円以下
老障死脱の確定拠出
老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金が支給される

企業型年金

通算加入者等期間 60歳まで

委託 運営管理業務(個人情報管理)の全部、又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託できる

※障害給付は75歳に達する日の前日までに該当するに至れば請求できる

※企業型記録関連運営管理期間等が裁定

※規約により全部又一部を一時金として支給可  

※毎年1回以上

※加入者等に資産額等を通知

※資産管理機関は企業型年金加入者が請求することなく70歳に達した場合、記録関連運営管理機関が裁定し支給

運営管理は3から35提示する。簡易は2
企業型運用関連運営管理機関等は運用方法として、3以上(簡易は2以上)、35以下を選定し、企業型年金加入者等に提示する

個人型年金

運用の指図 少なくとも3月に1回、加入者等による運用の指図を行いうるものであること

連合会 少なくとも5年毎に、内容について再検討を加え、必要に応じ規約を変更する

資格 申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得、付加年金納付者はその分を控除する

掛け金 各月につき、加入者は掛け金を拠出(年1回に限り掛金の額は変更できる)

国民年金基金連合会 少なくとも5年ごとに、個人型年金加入者数動向等から必要があると認める時、個人型年金規約を変更

国民の連合会は運営管理を委託する
国民年金基金連合会は、自ら運営管理業務を行うことはできなず、確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない

運用の指図者

個人型年金加入者 掛金を拠出し、個人別管理資産について運用の指図を行う
個人型年金運用指図者 個人型年金加入者以外の者で、個人別管理資産について運用の指図を行う

企業型年金拠出限度額

企業型年金 + 年間限度額
企業型年金のみ 660,000
個人型無しで、他制度加入 330,000
個人型加入し、他制度無し 420,000
個人型加入で、他制度も加入 186,000
第1号加入者 816,000

記録関連運営管理機関

企業型

事業主は、納付に際し、各企業型年金加入者に係る掛金額を企業型記録関連運営管理機関に通知

個人型 連合会は、納付を受けたとき、各個人型年金加入者に係る掛金額を個人型記録関連運営管理機関に通知

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