実施の日から と 結果を了知しうる日から の整理
実施の日から
- 雇い入れ、海外派遣、特殊健康診断実施の日から1年間に限り、重複する項目について定期健康診断の項目を省略できる
- 雇い入れ、海外派遣、特殊健康診断実施の日から6カ月に限り、重複する項目について特定業務従事者、海外派遣労働者の健康診断の項目を省略できる
- 二次健康診断実施の日から3カ月以内に結果の提出を受けた事業者は、結果に基づき必要な措置について、提出から2カ月以内に、医師の意見を聞かなければならない
二次健康診断等給付自体は、1次健康診断実施の日から3カ月以内に請求しなければならない。つまり、ここでいう、二次健康診断等給付とは、"等"に含まれるもので、二次健康診断ごとに1回行われる特定保健指導をいう。
結果を了知しうる日から
- 二次健康診断等給付は、労働者が一時健康診断の結果を了知しうる日の翌日から2年で消滅時効となる
健康診断の流れ
一次健康診断 | 労働安全衛生法における健康診断(定期健診に限らず、雇入れ、特定業務、海外含む) |
↓受診日から3カ月以内に請求 | |
二次健康診断 | +特定保健指導(医師又は保健師)※了知の日から2年で時効消滅 |
↓受診日から3カ月以内に提出(病院経由で都道府県労働局長へ) |
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結果提出 | |
↓提出から2カ月以内に | |
意見聴取 |
異常の所見があると診断された場合に限る(医師) ※ストレスチェック後の面接指導に基づく医師からの意見聴取は、面接指導後、遅滞なく
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↓ | |
健康診断個人票 | 事業主が記載(保存には同意を要する) |
※「受診日から」であって、結果受取からではない
※特別加入者は一次健康診断の対象とならず、二次健康診断等給付の対象ともならない
※二次健康診断等給付はいかなる場合でも、現物給付
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