事業者
指定
- 居宅サービス事業を行うものの申請により、事業所ごとに行う
- 原則として、都道府県知事が指定する(介護老人保護施設は許可制)
- 市町村長が指定するものは、指定居宅介護支援、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者
- 市町村長が指定する際は、あらかじめ、都道府県知事に届け出る
介護保険施設 指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設
介護保険施設 |
都道府県知事の許可 |
6年間 |
保健医療機関 |
大臣が指定 |
更新 6年ごとに更新を受ける(休止廃止しようとするときは、1月前まで知事に届出)
申請 名称・住所変更の際は、10日以内に知事に届け出る
※指定居宅介護支援事業者に要介護認定の手続きを代わって行わせることができる
事業者は指定が無ければ知事の許可、密着支援は市町村
各種事業者について、指定居宅サービス事業者等のように、指定とつかない者は、介護老人保健施設と介護医療院があるが、これらは都道府県知事による許可を要する。また、指定は地域密着、支援事業者が市町村長であり、それ以外は知事の指定である