FP 親族の所得控除 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の所得控除のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。基本的に、1の位が全て8になっていることをまず覚えてください。配偶者の控除が特に問われます。48万円を境に配偶者控除と配偶者特別控除となっていることをしっかり理解してください。
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親族の所得控除

基礎控除
48万円 だれでも条件なく適用
配偶者控除
38万円 配偶者の合計所得金額が48万円以下年収103万円以下
配偶者、48までは38 で覚える。
配偶者特別控除
最高38万円 合計所得が48万円超の133万円以下(段階的に減額)
納税者本人の合計所得金額1000万円以下
配偶者に関する配偶者控除は38万であり、所得が48万を超えると配偶者特別控除となって段階的に控除額が減額されてゆく
扶養控除
38万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、16歳未満は0円
老人扶養親族(70歳以上)
58万円(別居48万円)
基礎4、老5の、配扶は3 で覚えるとよいかもしれません。一の位は全て8
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等 58万円
同居老親等以外 48万円
障害者控除
一般障害者 27万円
特別障害者(2級以上) 40万円
同居特別障害者 75万円
寡婦控除
27万円 納税者本人が寡婦(夫)の場合
勤労学生控除
27万円 納税者本人が勤労学生(合計所得65万円以下)

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
(正)設問の通り正しい。併用して適用を受けることはできない。[配偶者控除]
配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける者および事業専従者に該当する者を除く)で、かつ、その合計所得金額が103万円以下である者をいう。
(誤)生計同一で合計所得48万円以下の配偶者について適用される。103万円以下という条件は、給与収入についてであり、「給与収入が103万円以下である者」であれば正しい。[配偶者控除]
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。
(正)設問の通り正しい。納税者(控除を受ける者)の所得1,000万円以下、配偶者の所得が48万円超えで76万円以下であることが条件。38万円以下は配偶者控除である。配偶者特別控除は48万円超えで76万円以下の範囲において段階的に控除額が減額されていく。[配偶者特別控除]
所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額は「48万円」以下でなければならない。
(正)設問の通り正しい。48万円を超える場合(年収103万円)は配偶者控除の対象とはならない[配偶者控除]
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
(正)設問の通り正しい。配偶者控除の対象とはならないが、労務の対価として相当と認められる金額であれば事業所得の必要経費に算入できる。[配偶者控除]
納税者Aさんの令和3年12月31日現在における扶養親族が長男(21歳)および長女(14歳)の2人である場合、令和3年分の所得税における扶養控除の控除額は、「63万円」である。
(正)設問の通り正しい。扶養控除は16歳以上が対象で、38万、19歳以上23歳未満では63万となる。[扶養控除]
納税者Aさんの令和3年12月31日現在における扶養親族が長女(20歳)および二女(11歳)の2人である場合、令和3年分の所得税における扶養控除の控除額は、「63万円」である。
(正)設問の通り正しい。扶養控除の対象は16歳以上(38万円)であるから、次女は対象とならない。長女の年齢は20歳であるから19歳以上23歳未満の条件を満たすため、控除額は63万円となる。[扶養控除]
令和3年12月31日現在における扶養親族が長女(17歳)および二女(14歳)の2人である納税者の令和3年分の所得税における扶養控除の控除額は、「38万円」である。
(正)設問の通り正しい。14歳の次女は扶養控除の対象とはならず、17歳の長女のみが対象となる。控除額は38万円であるから正しい。なお、19歳以上23歳未満である場合は、63万円となる。[扶養控除]
所得税の控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在で19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、「48万円」である。
(誤)63万円となる。同居していない、扶養親族で70歳以上の者(老人扶養親族)については48万円が控除額となる。、[扶養控除]
所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で「19歳以上23歳未満」である者は、特定扶養親族に区分される。
(正)設問の通り正しい。特定扶養控除は63万円となる。[扶養控除]
所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、「63万円」である。
(誤)58万円となる。同居していない場合は48万円となる。[扶養控除]
所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、63万円である。
(誤)58万円である[扶養控除]

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