FP2級、FP3級対策の親族以外についての所得控除のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。特に5万円の地震保険料控除と10万円の医療費控除は出題頻度が高いので注意してください。
その他の所得控除
- 社会保険料控除
-
- 全額
- 生命保険料控除
-
- 生命保険料控除の最高額
-
|
一般 |
個人年金 |
介護医療保険 |
合計 |
平成23年以前の契約 |
所得税 |
5万円 |
5万円 |
|
10万円 |
住民税 |
3.5万円 |
3.5万円 |
|
7万円 |
平成24年以降の契約 |
所得税 |
4万円 |
4万円 |
4万円 |
12万円 |
住民税 |
2.8万円 |
2.8万円 |
2.8万円 |
7万円 |
- 地震保険料控除
-
- 全額(最高5万円)
- 小規模企業共済等掛金控除
-
- 全額(確定拠出年金の掛金等)
-
- 医療費控除
-
- 支出した医療費の額-保険金等の額-10万円(上限200万)
- 雑損控除
-
- 損失額-課税標準の合計×10% 又は災害関連支出額-5万 のいずれか多い額
- 寄付金控除
-
- 支出寄付金-2000円 特定寄附金を支出した場合
- 年末調整
-
-
対象とならない |
医療費控除、寄付金控除、雑損控除 |
対象となる |
上記以外の控除 |
※住宅借入金等特別控除を受ける年は確定申告を要する
厳選過去問&予想問題
以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。
納税者が本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
(誤)生計同一の配偶者や親族の社会保険料については、支払った者の社会保険料控除の対象となる。[社会保険料控除]
所得税において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、「40,000円」である。
(正)設問の通り正しい。住民税については2万8,000円が控除額の上限。[生命保険料控除]
助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。
(誤)医療費控除の対象となる。鍼師やきゅう師による施術代についても対象となる[医療費控除の対象]
納税者Aさんが、受診した人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療のために入院した場合、Aさんが支払った費用等のうち、入院時に病院に支払った食事代は、所得税の医療費控除の対象にならない。
(誤)この場合においては人間ドックの費用、入院時の食事代は対象となる。ただし入院の際の洗面具等の購入費用は対象とならない。[医療費控除の対象]
所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。
(誤)人間ドッグの検査費用が医療費控除の対象となる場合は、検査で重大な疾患が発見され引き続きその疾患の治療を行った場合に限られる。[医療費控除の対象]
人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。
(誤)対象とはならない。人間ドックにおいて重大な疾患が発見され、引き続きその治療を行った場合に医療費控除の対象となる。[医療費控除の対象]
所得税において、「入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用」は、医療費控除の対象とならない。
(正)設問の通り正しい。[医療費控除の対象]
納税者Aさんの総所得金額等が400万円である場合、所得税の医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、保険金等で補てんされる金額および「10万円」を控除して算出する。
(正)設問の通り正しい。医療費控除額=支出した医療の金額-保険金等で補てんされる金額-10万円、となる。医療費控除の上限は200万円。[医療費控除]
令和3年中に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料を12万円支払った場合、その支払った年分の所得税における介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額は、「3万円」となる。
(誤)介護医療保険料は生命保険料控除の一区分であり、平成24年以降の契約において適用される。介護医療保険料控除について所得税について最大で4万円、住民税について2万8000円となり、一般の生命保険料控除、個人年金保険旅行所と合わせて所得税最大12万円、住民税最大7万円となる。[介護医療保険料控除]
令和3年中に自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、所得税の地震保険料控除の控除額は「6万円」である。
(誤)地震保険料控除額は所得税において全額であるが、上限が5万円となる。住民税については半額で上限が2万5,000円となる。[地震保険料控除]
所得税の地震保険料控除の控除限度額は、「50,000円」である。
(正)設問の通り正しい。住民税については25,000円が控除限度額。[地震保険料控除]
所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。
(誤)所得税では全額(ただし、上限5万円)、住民税では半額(ただし、上限2万5,000円)が控除される。[地震保険料控除]
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、「雑損控除」の適用を受けることができる。
(誤)雑損控除は年末調整の対象とはならない。[雑損控除]
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、「寄附金控除」の適用を受けることができる。
(誤)年末調整されるものは確定申告は不要である。ただし、医療費控除、寄付金控除、雑損控除は年末調整の対象とならない。これらの還付を受けるには確定申告を行う必要がある。[寄付金控除]
< 親族の所得控除 | FP試験 | 税額控除 >