FP 税額控除 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の税額控除のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。計算問題は実際に過去問を解いたほうが理解しやすい。住宅借入金等特別控除は高確率で出題されますので、数字をしっかり暗記してください。「住宅控除は10年以上の300万、50の半分、自己のため
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税額控除

①損益通算などで所得を確定→②所得控除→③所得税算出→④税額控除 の順

まず、所得かどうかを判断した上で所得を確定し、その所得から所得控除分を控除した上で、所得税を計算し、算出された所得税額に対して税額控除分を控除する。と言う順番になる。
総所得金額、退職所得
税率は速算表を用いる(5~40%の6段階の累進課税)
分離短期譲渡所得
30% ⇔ 分離長期譲渡所得 15%
株式等にかかる譲渡所得
15%
山林所得
山林所得÷5×税率(速算表)×5 低い税率とするため、÷5したものに税率を乗ずる
配当控除
総合課税を選択した場合、確定申告で配当控除を受けることができる(申告分離は不可)
配当所得の10%(1000万超えの部分は5%)
住宅借入金等特別控除
条件 償還期間10年以上(10年以上のローン)取得日から6カ月以内に居住を開始し、年末まで引き続き居住所得3000万円以下床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が自己居住用
住宅控除は10年以上の300万、50の半分、自己のため で覚える。50㎡以上も覚える。
住宅ローン年末残高×1% (ローン限度額4000万円(認定住宅は5000万))
外国税額控除
外国で所得税相当を払った場合、一定の外国所得税を控除できる

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

課税総所得金額が250万円である者の所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の〈資料〉を使用して「240,250円」となる。
(誤)所得税額は250万円×10%-9万7500円=152,500円となるから誤り。税額控除とは算出された税額に対して控除するもの。[所得税計算]
所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円超330万円以下 10% 97,500円
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。
(正)設問の通り。配当控除は、総合課税の適用を受けた配当所得の場合に限る。[配当控除]
所得税において、配当控除は、所得控除に該当する。
(誤)配当控除は、税額控除に該当する。最終的な所得税は、まず、所得から所得控除(医療費控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除等)を行い、その額に対して所得税を算出し、さらに税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除等)を行う。[配当控除]
上場株式の配当について配当控除の適用を受ける場合、配当所得について「総合課税」を選択して所得税の確定申告をしなければならない。
(正)設問の通り正しい。配当金については総合課税、申告分離課税を選択できるが配当控除を受けるには総合課税を選択する。なお、申告分離課税を選択した場合は上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。[配当控除]
上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用はない。
(正)設問の通り正しい。申告分離課税を選択した場合は上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。[配当控除]
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が「50㎡以上」で、かつ、その「2分の1以上」に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
(正)設問の通り正しい。[住宅借入金等特別控除]
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、この適用を受けることができない。
(正)設問の通り正しい。他に10年以上のローン、6ヵ月以内に居住を開始すること、床面積が50㎡以上でその2分の1以上が自分で居住するためのものであること、といった条件がある。[住宅借入金等特別控除]
住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
(正)設問の通り正しい。[住宅借入金等特別控除]
年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。
(正)設問の通り正しい。[住宅借入金等特別控除]
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、家屋の床面積は「50㎡」以上で、かつ、その「2分の1」以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
(正)設問の通り正しい。[住宅借入金等特別控除]
所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が「3,000万円」を超える場合は、適用を受けることができない。
(正)設問の通り正しい。[住宅借入金等特別控除]
所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が「20年」以上の分割により返済されるものである。
(誤)償還期間10年以上で対象となる。[住宅借入金等特別控除]
住宅を取得して所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅の床面積は「60㎡」以上であり、かつ、その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
(誤)50㎡以上あり、2分の1以上がもっぱら自分の居住の用に供されるものである必要がある。[住宅借入金等特別控除]

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